- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:または の使い方について教えてください)
「または」の使い方について教えてください
このQ&Aのポイント
- 「または」の使い方について質問です。「Yシャツまたは鉛筆は、衣類または筆記道具である」という文において、Yシャツが筆記道具である、鉛筆が衣類であると読み取れるため誤りです。
- 「Yシャツまたは鉛筆は、衣類、筆記道具である」という文は誤りです。衣類と筆記道具が並列で記載されているため、正しくは「Yシャツまたは鉛筆は、衣類または筆記道具である」となります。
- 「YシャツまたはTシャツは、衣類である」という文においては、「Yシャツ」と「Tシャツ」の両方が衣類であるため、「または」という使い方は正しいです。ただし、「YシャツまたはTシャツ」の代わりに「Yシャツ及びTシャツ」と表現すべきです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#212058
回答No.1
> 「または」の使い方を調べようとした場合、有用な書籍などはあるのでしょうか 国語辞典を見ましょう。用法・例文が載っています。 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/208330/m0u/ 「A または B」は「A か B のどちらか一方」という表現に置き換えることができ ます。質問者さんの例文も置き換えてみてください。どれもおかしいですね。 1.Yシャツ か 鉛筆のどちらか一方は、衣類か筆記道具のどちらか一方である。 ⇒ 意味不明です。 2.Yシャツ か 鉛筆のどちらか一方は、衣類、筆記道具である。 ⇒ これも意味不明です。 3.Yシャツ か Tシャツのどちらか一方は、衣類である ⇒ これは完全に間違った表現です。両方とも衣類ですので。 なお、「Yシャツ 及び Tシャツは衣類である」と言った場合、「それ以外のものは衣類ではない」というニュアンスがあるので注意が必要です。例えば、Yシャツ・Tシャツ・ブラウスが入っている箱について「Yシャツ 及び Tシャツは衣類である」と言うのは、「ブラウスは衣類ではない」という意味を含みますので、良くありません。
その他の回答 (1)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2
「法令用語」での、「または」「もしくは」の OR の論理を示す言葉の使い分けと、 それらは、範囲を示す to の「及び」「乃至」とは違う概念であることを、 「法令用語」+それぞれの言葉の組み合わせで検索されれば十分かと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます
お礼
例題の一つ一つ丁寧に答えてくださってありがとうございます。よく理解できました