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失業保険 給付制限後に海外留学

今年の4月に自己都合で退職しました。 国内で再就職するために、ハローワークに通っています。 頑張って再就職するために、ハローワークに通ってはいたのですが、希望する就職先に出会えず、海外へ語学留学しようと考えて始め、留学費用に失業保険の手当てを充ててればと思っております。 8月の半ばに給付制限期間を過ぎるのですが、そのタイミングで海外にいる場合、手当ては給付されないのでしょうか?? 皆様からのご知見を募りたいです。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#5です >給付制限明け、8月の第二回認定日は訪問出来るのですが、  ・実質1回目の認定ですね(失業給付が最初に支給されるの意味で)   必要な求職活動を行っているのなら、前日分までの失業給付が支給されます  ・以後、認定は4週間毎にあります・・28日分を認定します >それ以降はどうしよう考えています  ・海外留学をする場合は、就職できる状態になりませんから、以後の失業給付の受給は   あきらめることになります(認定日に出席できなくなりますし、求職活動も出来ませんから)  ・就職を優先するなら、以後も活動を続けて、失業給付の受給、   場合により再就職手当の受給も可能となります ・さて、どちらを選択しますかと・・言うことになりますね  

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

失業認定日は4週間ごとにあります。 その4週間に数回の求職活動をして また、仕事をして賃金をもらっていないことを 書類で申告して 初めてその4週間分の基本手当が振り込まれます。 後払いです。 なので 認定日間の4週間の間に数回とさらに認定日と 3回以上は日本に居なければ給付されません。 4週間ごとなので留学ということにはならないでしょう。 先の回答にもありますが 失業とは すぐに働ける状態にあって職の無い事なので 留学して学校に行くというのは失業の状態ではなくなるので 失業給付は打ち切られます。 それは国内にあって職業訓練校以外の学校に在籍することであっても 同じです。 昼間の学校の学生は労働者ではないので 働く意思がないということになります。 また、起業は準備の段階から失業ではなくなるので これも打ち切られます。

orange26
質問者

お礼

ありがとうございます。4月からの3ヶ月間は就職活動をしておりまして、月に数回、ハロワでのシート記入もしていたのですが、なかなか見つからず、留学をしようかなと思った際に、捻出費用に充てれるかな。と少し欲が出てしまいました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・認定日に出席して、失業認定申告書に求職活動の記載をして、それが認定されれば、失業給付は支給されます  (認定日の前日までに必要な回数求職活動が出来れば、特に問題は有りません) ・認定日に出席しない場合は、当然失業給付は出ません、・・場合により次回の認定日にも  失業給付が出ない場合も有ります ・海外に行くなら、認定日の前に帰国して、必要な回数、求職活動をする必要がある ・認定日当日日本に居ない場合は、その認定日の支給は無い、またいつハロワに行けるかにより、次回の認定日の支給もされない場合も有る

orange26
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。 給付制限中の4月から7月の間に、認定に必要な就職活動、レポートは提出していたので、もし手当てを受け取れるのであれば。と考えてしまっていました。 給付制限明け、8月の第二回認定日は訪問出来るのですが、それ以降はどうしよう考えています。

回答No.4

失業の要件は求職活動していることとすぐに就職できることですから海外にいること自体は直ちに手当の不支給とはなりません。 ただし留学であればそれを決めた段階で失業ではなくなりますから国内にいても雇用保険の支給対象ではなくなります。

orange26
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 学生に戻ることになりますものね。 今後の進路を考えます。ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

失業保険は、失業して就職先を探している人のためにある物です。 就職先を探していて、すぐに働くことができる事が貰えるための条件の一部です。 海外にいては、就職活動はできませんし、すぐに働くことができませんから、失業保険は貰えません。

  • yskterk
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

失業保険は基本的にそういうものに使うためにあるわけではないです。 また、皆が払った雇用保険が海外で使われるのかと思うと複雑な気がしますが。。 一応それを心の隅においていただいて、有用に使っていただけるなら、まあ個人的にはよしとします。。。 給付制限後に認定日が毎月1回あるのですが、その時にハローワークにご本人がいらっしゃらないのであれば、手当ては給付されないです。 何月何日何時に来てください と言われるので、その時間にきっちりハローワークに行かないといけないのです。 あと、毎月2回以上の就職活動を行った証明などが必要です。証明は厳密なものではなく、何月何日にこの会社に面接orエントリーしましたよというのをシートに記入します。会社電話番号も書く必要があります。 認定日は融通が利かず、具合が悪くて行けません等も基本的に通じないので、 毎月認定日にきっちり海外から帰ってこれるのであれば、給付は可能なのかもしれないです。 失業保険をもらったことはありますが、その期間に海外に行ったことはないので、なんにせよ保証はできません。

orange26
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 給付制限中の現在、毎月2回以上ハローワークで活動しているので、制限後に手当てが支給されるのであれば…と思い、質問を投げかけてさせて頂きました。 給付制限後の認定日にハローワーク出向かなければ行けないのですね。 勉強不足でした。 就職活動を続けるか留学するかを検討しようと思います。 ありがとうございます。

回答No.1

間違ったらゴメンなさい。失業保険を受ける為にたしか、何週間に1回はハローワークに行かないといけなかったのでその度に日本に戻ってくるのは難しいような気がします。

orange26
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 制限中の今、定期的にハローワークに通っているので、制限後の初めての認定日に出向けば、制限期間中の活動が適用されて、手当てが支給されるのかと思ってました。 ありがとうございます^ ^

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