失業給付の給付制限期間中の短期アルバイト(2ヶ月)について
今年1月はじめに退職し、ハローワークで手続きをして現在7日間の待機期間中です。
自己都合による退職のため、待機期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。
本日ハローワークインターネットで求人を見ていたところ
「2010年3月31日までの限定雇用(更新無し)」といった内容の記載がある
パートの求人をいくつか発見しました。
そこで質問なのですが、
1.給付制限期間(3ヶ月)内に上記のような1~2ヶ月期間限定のパートをした場合、
「再就職」ということになり失業給付は無くなるのでしょうか?
2.再就職手当については以前から知識があったのですが
「就業手当」の存在を初めて知りました。
このふたつの違いについては、
再就職手当=常用雇用の場合、就業手当=常用雇用でない場合
という考え方で良いのでしょうか。(かなり自信がありません)
上記パートに応募し採用になった場合、就業手当が支給されますか?
見つけた求人は以前から興味のある職種だったため
期間限定でも挑戦してみたいと思っています。
しかし1日5時間程度×週4日のパートのため、
失業給付の額よりはだいぶ少なく、
家計を預かる身としては
これにより失業給付がなくなるのであれば
見送ったほうが・・・という気持ちです。
ハローワーク配布の資料など読んでいるのですが
サッパリわけがわからず混乱しております。
どなたかお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。