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賠償の代位に関して
もし私が図書館で借りた本を紛失した場合、図書館の人に本 の時価の半額の弁償をすることで許してもらった場合、和解契約が成立しますよね。この場合、本の所有権は私に移っていますか?賠償の代位は時価相当分の賠償しないと所有権移らないのが原則ですが、どうなのでしょう?
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もし私が図書館で借りた本を紛失した場合、図書館の人に本 の時価の半額の弁償をすることで許してもらった場合、和解契約が成立しますよね。この場合、本の所有権は私に移っていますか?賠償の代位は時価相当分の賠償しないと所有権移らないのが原則ですが、どうなのでしょう?
補足
http://www.bengo4.com/c_1009/b_367781/ 私もあなたと同じ考えですが‥どうなのでしょう? 弁護士は違った考えですよね