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賠償の代位に関して
もし私が図書館で借りた本を紛失した場合、図書館の人に本 の時価の半額の弁償をすることで許してもらった場合、和解契約が成立しますよね。この場合、本の所有権は私に移っていますか?賠償の代位は時価相当分の賠償しないと所有権移らないのが原則ですが、どうなのでしょう?
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移っていると考えるべきではないでしょうか。 でしょうか、と言うのは「時価の半額の弁償をすることで許してもらった」をどう解釈するかです。時価相当分を賠償しないと所有権が移らないとお考えのようですが、これはあくまで賠償時の価値算定基準を示したものであって、本質的には両者の合意した金額が賠償額となると考えるべきです。 半額の弁償で許してもらった、というのが賠償の両者の合意であったとみなされる契約行為を行っていたのであれば、賠償の代位が成立するでしょう。 逆に、「許してもらった」と考えているのが賠償した側だけで、図書館側が納得していないような状況だった場合はこの限りでは無いでしょう。
補足
http://www.bengo4.com/c_1009/b_367781/ 私もあなたと同じ考えですが‥どうなのでしょう? 弁護士は違った考えですよね