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賠償の代位とは?CDを失くした場合の所有権の移転と主張できる時
- 賠償の代位とは、債務者が債務を履行することができない場合に、代わって債権者が債務者の権利を行使することを指す法的概念です。
- 友達から借りたCDを失くした場合、CDの時価相当分を友達に弁償することで所有権は移転する可能性がありますが、CDが後から見つかった場合は所有権が戻る可能性もあるため、前提条件によって異なる結果となります。
- 賠償の代位は、債権者が債務者に代わって債権を行使するために主張するものであり、CDの返還請求に対して「CDは失くしていなかったが時価相当分を弁償したため所有権は移転しているため返さない」と主張することができます。ただし、賠償の代位が認められなかった場合、所有権があると思い込んでCDを売ったり処分した場合は民事的な問題となる可能性がありますが、刑事罰に問われることはありません。
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"あとから友達から借りてなくしたはずのCDが部屋から出てきた場合、 所有権は自分に移ったことになりますよね?" ↑ 出てこなくても、弁償した時点で、所有権は質問者さんに移転して います。 ”また賠償の代位はどういった時に主張するんですか?” ↑ 意味がよく解りませんが、所有権を持っていますので 時、場所を選ばず、俺のモノだ、と主張できますよ。 ”賠償の代位が認められなかった場合に、所有権あると 思い込んでいた人がすでに売ったりして処分していた場合は 刑事罰とかに問われますか?” ↑ 弁償しないのに、所有権があると誤解していた場合です かね。 その場合は、所有権があると思っていたのですから、 事実の錯誤になり、故意が阻却され、犯罪は成立 しないことになります。 ま、実際問題として、弁償もしないのに、どうしてそう 思ったのか、ということが疑われ、故意があったはずだ ということになりそうですが。 ”基本民事で警察とかは取り合いませんか?” ↑ CD一枚で警察が動くことはまず無いでしょう。
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- kimamaoyaji
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金銭もしくは同一の商品で代位弁済を行えば、受け渡しが終わった時点で全ての債権債務は消滅します、心配なら受領書を書いてもらえば良いです。 仮に少額訴訟になっても受領書があればそれで全て終わります(和解が成立し、履行されているので、争う問題がないと言う証明になります)。 処分しても、金員で支払えば、債権債務は消滅しますから、刑事罰にはなりません、そもそも貸し借りの問題なので民事事件であり刑事にはなりませんから、警察は介入しません。 持ち主が知らない間に無くなるのは。窃盗、無理やり奪ってくるのは強盗、買ってくると金を預かり、CDを渡さないのは詐欺で持ち主が故意で貸したものは契約不履行なので民法です。
- sky283kk
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〇また賠償の代位は、どういった時に主張するんですか。?➡明らかに、紛失した事の責任を問われて、”代金弁済が必要と紛失者が、認めた場合のみ。それで、一見落着。 〇賠償の代位が認められなかった場合に、所有権あると思い込んでいた人がすでに売ったりして処分していた場合は、刑事罰とかに問われますか。?➡他人様所有物でも、古物売買責任として、刑事事件には問われる・ドロボウと同じ。➡基本民事で警察とかは取り合いませんか。? 盗難届けか転売責任アリなら、取り上げるでしょう”被害金額なんかは、関係ないもの。