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商法の保険代位と約款について
いつもお世話になっております。損害保険カテに書いたのですが、カテ違いのような気もし、こちらで、再度みなさんにお知恵をお借りしたいと思います。 保険契約において、約款について書いていないことでも、商法に書いてあれば、契約者はそれを守る必要があるのでしょうか? 商法の保険代意に、残存物代位というのがあると思います。主に火災保険や自動車保険での対応が多いと思います。 個人賠償責任保険で、契約者が他人の財物に損害を与え、それが全損となった場合、約款には一切その旨の記載がなくても、当然に、その財物は、保険会社の所有となってしまうのでしょうか?保険会社が、鑑定のために、その壊れた財物を貸してというのはわかるのですが・・・・・。保険会社に聞くとモラルリスクのために、残存物はもらっているとのことです。
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- tokioyasubay
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別カテのあなたの質問に回答させていただいておりますが、結局のところ、ご質問者さんは何をお聞きになりたいのですか? 賠償責任保険の引き受け保険会社と、賠償責任の被害者であるゴルフクラブの持ち主とは、保険契約を締結している当事者ではありませんので、被保険者の賠償責任を肩代わりして、ゴルフクラブの時価を支払ったとしても、壊れたゴルフクラブの所有権が移転するわけではありません。 モラルリスク防止のためというのは、「保険代位」とか、「物上代位」とか、「残存物代位」などではありませんよというメッセージです。
- walkingdic
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>保険契約において、約款について書いていないことでも、商法に書いてあれば、契約者はそれを守る必要があるのでしょうか? というより、基本は法律が決めています。ただ法律にないこと、あるいは法律と異なることなどを細かく取り決めるのが契約であり、約款は契約内容を表したに過ぎません。 従いまして、契約に書かれていることがあれば、それが法とは異なっていても契約が優先されることもありますが(法が優先する場合には強行規定としてかかれます。代表的なものが借地借家法の強行規定です)、契約に書かれていない場合には基本的には法律に従うというのが基本です。 そもそも契約を法的に有効にしているのは法律ですからね。 ですから特に特記がなければ法律によるとするのが普通です。 このような事情からたとえば国際企業間の契約では、どこの国の法律による契約なのかを明記するのが普通です。 でないと、契約文書にない話が出たときに、根拠となる法律が決まらないと問題となるからです。
お礼
ご回答ありがとうございました
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