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わいせつ物頒布等の罪
街でいわゆるAVやエロ本が売られていますが、あれらはなぜ刑法175条のわいせつ物頒布罪にひっかからないのですか? 単純にわかりません。
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単純に、捕まえる側がわいせつでないと思っているからです。 わいせつ物頒布罪の問題として、 「なにがわいせつでなにがそうでないか基準がない」 ということが言われていて、 今までこの法律で起訴された事例も ほぼ全てこの話でもめています。 (裁判でできた基準も、これまた曖昧なのです) なぜ、捕まえる側が特定の本をわいせつと考え、 似たような他の本をわいせつと考えないかについては、 よくわからないところがありますが、まあそれはそれとして。
お礼
どうもありがとうございます。 そうだったのですか。店頭で売られている本などはチャタレイ夫人なんかより明らかにわいせつ性が高いと思います‥ 容認している根拠法などがあるのかと思ってました。