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わいせつ物販売罪の規制範囲は?
刑法第175条の「わいせつ物罪」の規制範囲はどこまでなのでしょうか? プレイボーイなどの雑誌のように、堂々と販売されている雑誌は、「わいせつ物」に入らないのですか?もぐりというわけではありませんよね? AVなどは明らかにわいせつ物なのに、規制されないのは何故ですか?
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明確な基準が無く、時代により違うので「今は、ここまでOKで、こっからNG」って言うのがあるだけです。 例えば 「今は、濃いモザイク入りはOK」 「今は、モザイク入りでも幼女はNG」 「今は、モザイク無しはNG」 「今は、雑誌はヘアまでならOK」 など。 40年前だと 「ポルノ映画は、モザイクがあっても性交シーンはNG」 「幼女全裸写真集は、修正してあるか写ってなければOK」 「モザイク無しはNG」 「雑誌はヘアが出てたらNG」 って感じで、今の時代でOKなのがNGだったり、NGなのがOKだったりします。 なので、かなり昔、写真家が「ヘアヌードは猥褻物じゃなく芸術だ」と裁判で揉めたりしてました。
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- ginji73
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回答No.1
わいせつ物の基準が示されていないので、拡大解釈もできるし、縮小解釈もできます。 判例では、性器露出は完全なわいせつ物ですが、ヘアヌード、修正AVはわいせつ物ではありません。 ですから規制される故はありません。