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わいせつ物頒布等罪について

わいせつ物頒布等罪についてです。 この法律はインターネットにわいせつな画像や動画が貼り付けたり売ったりしたら取り締まるというものですが、この法律に則ったら日本中犯罪者で溢れると思いませんか? 児童ポルノが違法ということは分かります。 しかしAVも犯罪になり、アダルト動画、画像を運営するサイトも全て違法、犯罪ということになる気が…。 しかもTwitterでは性器の画像や裸の画像が大量にあります。(中には無修正も) ここで質問なのですが、この法律により逮捕される事案はなんなのでしょうか? またアダルトビデオ等にはもれなくモザイク処理が施されていますがモザイクを付ければ法律違反にはならないということでしょうか?

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

日本の法律では、性器がハッキリ認識できる状態で掲示することが「わいせつ物頒布等罪」になります。 ようするに「わいせつ」の定義が曖昧すぎるので性器としているだけです。 しかし、インターネット(SNS含む)の世界は全ての国々と繋がっています。Twitterなどにもそうした無修正の画像などが掲載されるのは、犯罪では無い国があるからです。※Twitter社の規定は一応ありますけどね。 日本の場合は無修正はNGですから、モザイク処理などを施すことで逃れていると言えるでしょう。これも時代と共に変わってくる事になると思いますが、10年位前は陰毛もアウトでしたが、ヘアヌードがOKとなって今では普通に大丈夫になりましたからね。 蛇足ですが「わいせつ」または「わいせつ物」を法的に検索してみると良いでしょう。主観的すぎて解釈の範囲が広すぎると思いますよ。

noname#246612
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

はい! そういう解釈で大丈夫ですよ。

noname#246612
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

こんばんは! 数十年前までは「陰毛」でもアウトでしたが 今は陰部にモザイクがかかっていればOKの様です。 要は陰部さえ見えなければ違法ではないという事です。 ただし!彼女さんや知り合った女の子に写真を撮らせてもらい 其れを無断でモザイクを入れてUPした場合は モザイクがあっても別の犯罪になります。

noname#246612
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 助かりました。

noname#246612
質問者

補足

ありがとうございます! 陰部が隠れる=AVとかでよくあるモザイク処理という解釈で合っていますでしょうか?

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