- ベストアンサー
委任状は親族間なら本人確認なし?
- 親族間で住所が委任代理人と契約者が一緒で100万以下の貸し付けの場合なら契約者に確認の電話などしないそうです。法的にも問題ないのでしょうか?
- 相談センターに電話したところ委任状の代理人と契約者の筆跡は違うので手続きしました。郵政公社の監査室は筆跡の鑑定は窓口では行わず、書類の内容がきちんとしているかに基づき契約者に確認しないとのこと。
- 簡保のルールなので、親族間で住所が委任代理人と契約者が一緒で100万以下の貸し付けの場合、本人確認の電話などは必要ありません。しかし、筆跡に違いがある場合は手続きが必要です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
たびたびすいません#1です。よくよく読み返してみると 私ちょっと勘違いしてたかも。。。 担保としての簡保の積立金はまだ生きてるっぽいですね。 であれば金利免除で担保金額との相殺ぐらいであれば 話し合いだけでいける可能性は高いと思います。 契約自体は無効ではないが、やっぱり簡保としての道義的責任はありますから、法的過失を認めさせてもっと有利に運びたいならやっぱり、善感注意義務とか特別法(あればですが)でなんとかするしかないんでしょうね。。40万ぐらいだと現実つらいものがある事は、容易に想像できます;;
その他の回答 (4)
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
委任状の効力は、委任された者の本人確認をどの様にしたかが問われます。 基本的に、契約に基づいて提出された書類が完備されていれば、受け付けます。
お礼
ありがとうございます。郵政省の監査室でもそのように言われました。今回は色々人生の勉強になりました。
- maomyumyu
- ベストアンサー率57% (8/14)
#1です。大変良くわかりました。 これはデリケートな話ですね。個人的には担保の範囲を超えて貸し付けている時点で、もはや確信犯でないかと疑いすらもってしまうわけですが... 最終的にどこまでできるかは弁護士によって意見も違うようにわからないのですが、担保もあきらめて返済の義務も負わなければならないっていうのはちょっと厳しいですよね。いずれにせよ掲示板でどうこう答えれるレベルではなさそうです。個人的には、訴訟おこすなら親族間云々といっている弁護士は頼まないほうがいいと思います。親身に考えてるとは思えませんので。。 素人考えですが 1.契約の瑕疵を証明できれば、金も返さず担保もとりかえせるが、前述の通りむずかしい 2.善管注意義務(かどうかはちょっとわかりませんが)を怠ったといえなくもないので、いくらかの過失割合を認めさせて落としどころをさぐる(これが最良かもです。。現実はつらいのですが) 3.担保がなくなってから金額を請求してくる。腹黒さ道義的責任、ガイドラインの甘さ(ここが弁護士の腕じゃないですかねー) いずれにせよ、私で答えられるレベルではなさそうです。 簡保の腹黒さにあきれます。お察し申し上げます
- maomyumyu
- ベストアンサー率57% (8/14)
#1ですちょっと補足しますね。 もし既に契約が実行され金銭の授受が行われていたとしたら、これを無効にするのはちょっと難しい問題でしょうね。簡保が委任されていないことを知っていたことを証明しないとあきませんので。委任されているように概観を偽っている以上善意の第三者なんでしょう。 この場合、お父上と貴方の間に賠償すべき関係はありますが、簡保の違法性を問うのはまず不可能だとおもいます。 相当あくどいっすね。簡保って この場合お父上とはなしてください。。;;
補足
早速の回答ありがとうございます。 簡保の保険の契約でお金を一時的に借りることができるのです。一年で返済しないと利子も上がっていきますし、最悪の場合解約になるみたいです。 私の契約で父の名がないのに勝手に私の保険の一部のお金を引き出しました。母の分までも、その後父は他界し、何もしらない私達は簡保からの返済の期限をしらせるハガキでしりました。 弁護士さんは調停にもちこめば少しは期待できるという人もいれば、親族間のことだから無理に近いという意見もあって、 私も最初は委任状をきちんと確認しなかった窓口にも責任があると思いました.が、窓口は正規の手続きをしてるので責任はないという返答です。しかも金額が100万以下である、父と私の住所が一緒のことから私に電話などして確認はしなかったといわれました。父の身分証明書をと委任状だけで私は委任していないのに40万も、、もしかしたら100万以下という話しなのでヒドイ親族がいるひとは99万も委任状を偽造すれば簡単にお金が手に入るというわけです。まあ、父が亡くなっていなければ刑事事件にもできたかもしれませんが、、、
- maomyumyu
- ベストアンサー率57% (8/14)
ちょっと事実と法律関係がわからないので、なにが困っているのか判断できないのですが、常識で考えれば委任されていない人間を法的に委任したと認めさせるのは無理ですよね。当たり前ですが。。 すべて想像で話しますが、貴方の契約している簡保を担保として、お父上が40万を借りようとして困っている。 当然契約者である貴方の委任状が必要であるので、お父上が勝手に委任状を作成し三文判をおして、保険会社に金を 借りた金銭消費貸借を無効にしたいということであれば 委任してないので無効 また仮にまだ借りていないとして、これをやめさせる意図であれば、委任者じきじきに委任しないといってるんだからこれも契約できないでしょう。 もう少し整理していただけばわかりやすくなると思いますが、簡保のガイドラインで勝手に貸しているだけのような気がします。相手は貸し付けたい人ですからぐちゃぐちゃいってるんじゃないですかね? 委任していない事をわかっていてした契約は重大な瑕疵ですし、法的な拘束力はないです
お礼
何度もありがとうございます。私の気持ちを理解していただいたような気がしてそれだけで救われました。