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委任についての問題と解決策
- 委任しているにもかかわらず、相手は自分の希望の期日を伝えてほしいと主張していますが、私自身には決定権があるのでしょうか?
- 私は相手に直接話すことを避け、代理人を通じて話を進めようとしましたが、法的に問題は生じるのでしょうか?
- 資金の返済がなされないため、簡易裁判を考えていますが、この状況でどのように進めればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
今回は使者ということなので、相手方の期日に納得できないのであれば訴訟を起こして大丈夫でしょう。使者は意思表示の伝達機関ですから、決定権は質問者さんにあります。 時効や証拠散逸、相手方の資力の変化がありますから、するのであれば予告なしにいきなり訴えを提起し、相手方の財産を仮差押えして隠匿等できないようにすべきです。 今回とは違いますが念のため。代理の場合は代理権の範囲内において、代理人は本人のために法律行為をすることができ、その効果が本人に帰属することになります。つまり、本件金銭消費貸借契約の返済猶予について代理権を与えている場合、本人の納得できない期日でも代理人がいいといえば、その期日まで猶予することになり、本人の不服は本人・代理人間の責任問題になります。
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- minpo85
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代理人ということですが、それは法律上の代理権を与えたということか、それとも単に使者という意味なのか。 もし法律上の代理であるならば、代理権の範囲、すなわち委任事項はどういった内容か。 「相手側は、代理人に委任してるのなら、代理人に支払う期日を伝えた際に、『では、そのよう伝えます』と言った」のは誰か。またどういう趣旨か について、補足を願います。
- sirousagi1
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委任っても、単なる本人の承諾なしにすべてを決定できるわけではないでしょう。 ただ、委任はどこまでを委任しているのかなんですが、 申請に関わるものなどは、「私は都合により××を○○○についての手続きの一切について委任します」とした委任状を添付します。 この代理人は弁護士でもなく、知り合いにメッセンジャーとしての役割をお願いしたんでしょうから、その知り合いの人も置かれた立場を認識していないと、話がややこしくなりそうですね。 法的な申請などは、当然お金をもらっての業なので、適切な資格が要ります。 無資格の代理人なら、オブザーバー的な存在でしかありませんね。 本件では、お金を要した代理人でないでしょうから、相手はそこを突いて足元を見透かしたような態度できたんでしょう。ここは弱い点です。 メッセンジャーはそれ以上でも以下でもないですからね。
補足
回答ありがとうございます。そうなんです。相手側は、何かそこをついて見透かした態度なのです。 メッセンジャーである代理人は、自分の立場をわかっており、ただ相手の言ってる事を私に伝え、私の言ってる事を相手に伝えているだけです。 こんな話し合いでは、いつまで経っても解決しないので、私は訴えたいのですが、相手のその見透かした態度が気になってしまって。 勿論、個人対個人なので、代理人ではなく、私が訴えるのですが、その時に、委任した人の件で何か私側に不利な点があるのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 私は、私の意志を伝えてもらう使者としての委任のつもりです。 しかし、特に契約書を交わしてるわけではないのですが、相手側に連絡しても、上手く連絡が取れない状況になり、心身共に疲れ、代理人としてお願いしているのです。 法律上の代理件を与えた委任とは、使者の委任との違いは、何によって決まるのですか? 相手側は、おそらく代理件を与えた委任と勘違いしているようです。 相手側からの支払い期日を聞いた、私の代理人が、『そのように伝えます』と相手側に言って、相手側の支払い希望期日を伝えてくれたのです。