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保険調査員への 委任状・同意書 

事故の過失割合、既往症と事故の因果関係で、損保会社とやりとりしている最中ですが 今度、加害者側の調査会社のかたと会い、事故の調査の協力をすることになりました。 調査員にあって、何を聞くのか?するのか?問いますと、当方被害者側の言い分、家族構成、事故前にかかった病院すべて、そして、あったその日に「委任状」、「同意書」、をかいてもらいます。ので 三文判もお持ちください。という電話がありました。  これらの「委任状」、「同意書」、をもって、病院から、カルテを取り寄せ、公平な立場の医療専門家に、事故との因果関係を判定してもらいます。ということなのですが・・・? いままで、加害者側の損保会社は、放置状態、適当な理由による因果関係の判定、そんな損保会社が依頼した、調査会社の調査に協力すべきでしょうか?  その調査会社は最初の電話で、「調査は1回だけではなく、数回おこないます。」ともおかしなことをいいます。 こんな事ってあるのでしょうか? 任意だから断ればいいものか?だとすると、見解、判定はいつまでもでませんし???

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

>調査会社の調査に協力すべきでしょうか?  協力しなけりゃお金はもらえません。そんだけのことです。もしどうしても「やつらの手先には協力したくない」のであれば、自腹でそれに対抗できるだけのものを用意しなければいけないでしょうね。 >その調査会社は最初の電話で、「調査は1回だけではなく、数回おこないます。」ともおかしなことをいいます。 おかしなことではないと思いますよ。公正を期するためにも調査回数が多ければ多いほど客観的事実にたどり着く可能性は高いといえるのではないでしょうか。 もしその1回だけの調査で質問者さんにとって不服な報告がされたらどうなさいますか?少なくとも「それはおかしい。調査し直してくれ」というところではないでしょうか。それに対して「いや、最初に電話したときに『調査は1回で』で双方が同意したのですからもうやらないですよ」といわれたらしょうがないとも思いませんでしょう? >任意だから断ればいいものか? それならば相手が求める資料をこちらで用意して提出する必要はあろうかと思います。もしそれも協力しないというのであれば、先方の保険会社は「いやあ、僕たちは公正な調査をやろうとしていたのに、相手の人がちっとも協力しようとしてくれないので、それならもうお支払は拒否しますね。いやあ、残念だなあ」っていいますよ。 いよいよとなって裁判にでもなったら、相手の保険会社の弁護士が「だって相手がちっとも協力してくれないんですもの」なんていったら裁判官の心証が悪くなりますぜ。 質問者さんも車に乗っていて保険に入っているなら自分の保険会社もあると思いますが、そんな話が出てこないところをみると質問者さん側は自転車だったりしたのでしょうかね?どうしても不服というのであれば、自分自身も弁護士などの法定代理人を立てることも検討すべきかとは思います。

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) ご質問内容に、事故状況の詳細が無い為、「一般論」でのご説明となります。 恐らく、ご質問内容を拝見する限り・・。 当事者双方の「損害保険会社」間で、自賠責保険の「過失割合」で揉めているのでは?。 ご質問者が言われている、「調査会社」とは・・。 多分、「自賠責保険調査事務所」の事だと想われます。 この組織は、「損害保険会社」に所属する物では無く。 「自賠責保険審議会」と言う、「損害保険料算出機構」に所属する機関の。 「下部:調査機関」に所属する物です。「公的立場」の、機関です。 業務内容としては、第三者的立場に立って・・。 「事故状況」や「その後の経緯」を、中立的に調査して結論を導き出す組織です。 自賠責保険は、「国」による「強制保険」です。 この為、「損害保険会社」は、直接のご契約の引受け者とはなっておらず。 あくまでも、自賠責保険に関しては「国」が引受け者となります。 損害保険会社は、あくまでも「窓口機関」となります。 調査の為には、重要機密の「個人情報」の「開示」を求めます。 ですので、病院の窓口に訪れて「カルテを見せて下さい」と申請しても。 ご本人の「承認」が無いので、「開示」を拒否されてしまうのが原則です。 一般的にも、役所の手続きを行う代理人に、「委任状」の提出を求められるのと同じです。 あくまで、個人的見解なのですが・・。 相手方の、「自賠責保険引受け保険会社」がご質問者の案件の処理が遅く。 ご質問者側の「損害保険会社」が、「クレーム」を入れたのだと想います。 損害保険会社は、基本的姿勢としては・・。 自社の「ご契約者様」の、「利益」を「最優先」致します。 支払う義務の有る物は、きちんと支払う。 けれども、削れる物は、トコトン削り抜く。 これが、絶対的姿勢となります。 相手方の「利益」を優先する余り、のらりくらりとご質問者側の話し合いを躱しているかと。 自賠責保険の保険金支払いで有れば・・。 「国」によって、厳密かつ詳細な「認定基準」と「支払い基準」が定められています。 全く、「融通」が利かないのです。 なので、相手方の自賠責保険引受け保険会社は、相手方を有利に持ち込む為に。 「再調査」を行う事にしたのだと、推測されます。 以上、申し上げました通り・・。 自賠責保険での、「過失割合」等で揉めておられるので有れば。 公的機関の位置づけの、「自賠責保険調査事務所」の事だと想われますので。 「協力」をしなければ、この事案は解決せず「長期化」すると考えます。 但し、例外としては・・。 自賠責保険の「傷害賠償額」を超過している場合は。 お話しは、変わって参ります。 ご参考になれば良いのですが・・。

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