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事務所の名称の制限、規定制約。

行政書士事務所を開業するにあたり、事務所の名称には、何か制限や規定があるのでしょうか。必ずつけなくてはいけない文言等は有りますか?

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回答No.1

詳しくは単位会(都道府県行政書士会)によって違いますのでご確認願いたいのですが、東京都の場合を。 ・「法律」という言葉を使うことは禁止(弁護士の特権なので) ・他士業と紛らわしい名称は禁止(登記事務所とか税務事務所とは名乗れません) ・行政書士の品位を落とす名称は禁止(「午後の快楽の館」とかはダメです) ・「行政書士」の文言を入れなければならない ・都内に事務所を構える他の行政書士が既に使用している名称は禁止 です。 これは禁止事項ではないのですが、行政書士として行政書士の業務をまっとうにやってる行政書士は「法務」ってついてる事務所名って恥ずかしいよね、とささやきあってます。 「民事法務」とか言って弁護士ごっこをやりたがる人が好んで使う言葉なんです「法務」って。 「行政書士ナントカ法務事務所」には、かなりの割合で「行政書士ナントカ法律事務所」で郵便物が届きます。 「法務」と「法律」の違いなんて一般人にはわからないでしょう。厳しく判定すれば、そこら辺の社会的な認識の混乱に乗じた不正・不当な依頼の誘致という判断がされる可能性もあると思います。

kt_ume
質問者

お礼

有り難うございます。 大変勉強になりました。 心得ておきます。開業にあたって。

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