• ベストアンサー

時効の判断

過去に自宅のカギを盗まれスペアキーを作られたようです。 鍵を盗んだのは友人です。 近年自宅は転居に伴い取り壊されました。 鍵の交換は父が大雑把な性格でそこまでしなくていいだろうと放置してしまいました。 侵入可能な状態にあったということになります。 1.彼が鍵を盗んだ時点から時効を計算するのか。 2.スペアキーで侵入可能な状態だった自宅が取り壊されたときから計算するのか。 3.スペアキーの処分をしていたと彼が証言したとしてそれが信用されて、処分したときから時効を計算するのか もろもろ事情があり、質問に盛り込める情報も限られておりますがどうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.5

>「凶器準備集合罪」だったかな、予防措置として取り締まることもあるみたいですが。 >「合鍵」という結構致命的なものを >不法侵入(押し入ったからにはほかにもいろいろ予定でしょう)目的に持っているひとがいることを >問題視することはないのですね? 実行の着手に至る前の、準備段階を犯罪として処罰するいわゆる予備罪は刑法で明確に規定されてないと犯罪になりません。 例えば、凶器準備集合罪は生命、身体、財産に対する犯罪の予備罪としての性格を持ちますし もっとストレートに殺人予備罪なんかもありますが 住居侵入に予備罪の規定はありませんので、住居侵入目的で侵入に使う道具を準備している段階では、犯罪にはなりません。 合鍵の作成及び所有が法益を侵害したのか、という点についても中々難しいと思うので 仮に住居侵入の準備として合鍵を作成、所有したのだとしても、それ自体を犯罪には出来ないと思います。 ※合鍵を作る行為を実行の着手とみなせば住居侵入未遂罪の成立を肯定する余地がありますが、刑法が予備と未遂を明確に分けている以上 準備行為に過ぎないものを実行の着手とするのは解釈として無理があると思います。 >たとえば核ミサイルの発射装置のスペアキーをつくったと仮定して >敵国がそれをもっていても脅威にならないとか? 話題が飛躍しすぎていて仰られたい内容がいまいち理解しづらいのですが 行為の主体が個人である場合、日本に対してミサイルを撃つ目的でどっかの国のミサイル発射装置のスペアキーを作ったのなら 内乱予備罪か殺人予備罪あたりになるんじゃないですかね。 日本以外に撃つ目的なら私戦予備か殺人予備。 行為の主体が国家の場合は、そもそも他の国家は日本の刑法を適用できる対象なのか、という問題が先に来ると思いますが。

noname#229262
質問者

お礼

丁寧な回答ありがうございます。 自分の不勉強さを痛感するほどすっきりとした回答です。

noname#229262
質問者

補足

飛躍してしまいすみません。 鍵を使う→ミサイルが飛ぶという直接的な表現に依存したのは。 鍵を使う→侵入できる(侵入後のことは?)までの前提で議論が進んでいたからです。 言いたかったことは、侵入だけで済むわけがないということと。 一般にかぎをこじ開けるピッキングの道具を準備したのではなく、確実にあけることができるスペアキーを、鍵を「盗んで」作ったことです。 この友人、町で偶然見かけた私の彼女に一目ぼれしたらしく。 その後、来訪にこだわり、頻繁に家 を訪れようとしていました。 彼の日ごろの言動を見ていて、正直侵入だけで済むとは思えません。 私としては自分の生命に危険を感じたくらいです。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

鍵を盗んだ行為は、そのときに終了しています。その時点から公訴時効は計算します。

  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.3

まず、一般論として犯罪の時効(公訴時効)の起算点は 刑事訴訟法253条1項より 「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する」ことになります 鍵を盗まれたことそれ自体をもって窃盗罪と考えるなら 時効起算点は窃盗行為が完了した時点となるでしょう。 鍵の複製によって質問者様の自宅に対して不法侵入が可能な状態にあったとしても 実際に侵入してなければ犯罪じゃないんで、そもそも時効云々の話にはなりません。 実際に不法侵入があったなら、その不法侵入について 行為完了時が時効の起算点となると思います

noname#229262
質問者

お礼

回答ありがとうござました。

noname#229262
質問者

補足

なるほど盗品を持っていても犯罪にならないか、ですが、世の中には、「凶器準備集合罪」だったかな、予防措置として取り締まることもあるみたいですが。 「合鍵」という結構致命的なものを、不法侵入(押し入ったからにはほかにもいろいろ予定でしょう)目的に持っているひとがいることを、問題視することはないのですね? くだらない話でが、たとえば核ミサイルの発射装置のスペアキーをつくったと仮定して、敵国がそれをもっていても脅威にならないとか? ミサイルが発射されてから怒ればいいやですか?

回答No.2

侵入可能であった状態というのは犯罪ではありません。 鍵を盗んだことが犯罪、つまり窃盗罪にあたります。 ですから鍵を盗んだときから時効が進んでいくことになります。 監禁罪など犯罪が継続されている間は時効は進みませんが、盗品を持っていること自体は犯罪ではありませんので時効は進みます。 侵入可能であったとしてもそれ自体は犯罪ではありません。 彼れた恋人が部屋の鍵を返してくれなくても犯罪にはならないのと同じです。 よければ回答いただきたいのですが、盗まれた上にスペアキーを作られたということは、一度は盗まれたものの返ってきたということでしょうか?

noname#229262
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

noname#229262
質問者

補足

彼が鍵を盗んでいたことは、彼が鍵を返す際に発覚しました。 すり取ることは簡単にできたらしいのですが。 戻すときに私に気付かれていました。 そのご、所属する学校などで締め上げたのですが。 鍵を抜いたところから家まではとおく。 鍵を彼が持ち出していた時間では、近くのカギやでスペアを作るくらいのことしかできません。 逆に、何をしていたのかということになり、スペアをつくっていたのだろうということになりました。 学校の理事長が圧力をかけたので、警察沙汰にはしていません。 そのご、家ではものが変なふうに動かされているという不信な事件が何度かありました。 無断で作られたスペアキーが使われていたとしても。 別の犯罪が起こったということになるですかね。

  • skt61b
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.1

●犯罪行為の可能性については、関係者以外知り得ぬ事です。”未必の故意に、つきまして法律根拠程度を、お持ちの方へ基礎知識レベル保有者から、仮に”有料でもご指導・相談される事が、一般的です。***

noname#229262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。