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法的にはどうなるのでしょうか?
1月程前に離婚した元妻とその親が、こちらが何度引き取りを頼んでも放置状態にしてあった荷物や家具を、先日私の留守中に勝手に家に上がりこみ持ち出していました。確かに本人のものではありますが、引き取りに来るということもこちらに何の連絡もせず、家の鍵もいまだに返す様子もありません・・・すでに名目上は他人のはずですし、勝手が過ぎる行為だと感じます。こういった場合は不法侵入的なこととして扱われるのでしょうか?どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて頂きたいと思います。
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>とった行動自体は何かしらの罪とされる部分が少しでも含まれることなのでしょうか? 罪に問うというのは単に構成要件を満たせば犯罪として成立するというものではありません。つまりご質問の内、無断で侵入した行為は犯罪の構成要件の一つですから、その意味では含まれています。しかしながら犯罪に問うという話は単にそれだけではだめなのです。 たとえば人を殺したという行為は犯罪構成要件を満たしますけど、それだけではなく違法性があるかどうかが問題となり、たとえばそれが急迫の侵害から身を守るための、正当防衛による行為であったならば、違法性阻却事由になるから違法性はないとされて罪に問われることはありません。(刑法第36条など) また更にその行為に対して責任があるのかというのも重要になります。たとえば心神喪失によるものだとすると、責任がないので人を殺しても罪には問えないということがおきます。(刑法第39条) また、犯罪行為に該当すると認識せずに行ったところ、結果として犯罪としての構成要件を満たしたという場合も罪に問われることはありません。 (刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。) >「ある」とすればどういう点でしょうか? 今回の話はかなり微妙です。というのも、そもそも建造物侵入罪(住居侵入罪)というのはどこで線引きするのかが非常に難しく法解釈が揺れている罪だからです。 まず、侵入したというのは構成要件の一つとして認められます。次に正当性という話では意見が分かれるでしょう。 基本的には監守している人の意志が優先されるというというのが最近の通説のようなので、それに従って正当事由はなかったとしましょう。 しかしながら先方が正当事由があるので該当しないと考えていたとすると、犯罪に該当するとは知らずにした行為となり、先に述べた第38条の規定により罪に問われることはないのではという話が出るわけです。 犯罪として処罰するというのは、単に結果論ではないのです。 なお、出来るだけわかりやすくするために、かなり厳密性を欠いた説明になっています。実際はこの話はもう少しややこしい話です。ただどういう話なのかという雰囲気はつかめると思います。
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- walkingdic
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>上記以外でも考えられる点があれば 納得するためにということですよね。 そもそも住居侵入罪はなんの目的であると思いますか。 平穏な生活が脅かされるということを防ぐためなんですね。見知らぬ人が自分の家を出入りしても処罰されないとなるとそれは怖いですよね。 逆に言うと、正当な理由がある、つまり平穏を侵害しないというのであれば、罪に問う必要がないともいえます。 ご質問の場合には、ご質問者は憤慨していますけど、どれだけ今回の侵入で平穏が阻害されたのかということを考える必要があるでしょう。 つまりこの罪を作った目的と、ご質問者の今回の話とで共通の考えがどれだけあるのかです。 これまで居住していた人、そして合い鍵を持っていていつでも入れる状態の人、そういう人が更に荷物の撤収を求められている。今回は無断にしても事前に連絡があったらそれは全部拒否したのでしょうか。 要するに事前連絡がなかったことだけがご質問者にとって問題だったのでは?あるいは離婚にともなういざこざにより相手を避難する材料を探したいだけという気もします。 もちろん事前連絡がなかっただけでも問題になるケースは多数ありますけど、果たして今回の話でどれだけこの罪の趣旨を考えたときに適用すべきかどうかというのは疑問が出ませんか。 現実の話をすれば今回の話で検察が公訴するかというと疑問です。 相手には色んな主張が出来る余地がありますからね。何年も前に離婚した相手であればともかく、今年に入って離婚したばかりでまだそんなに時間もたっておらず、ということなら、まだ離婚にともなう引っ越しの途中経過に過ぎない、だからまだ鍵も持っているという主張も出来ます。 つまりまだ完全に退去が完了していないだけであると。 先の認識の話もそうですし、上記のような主張も考えられますし、立件しても有罪に出来るのかはかなり疑問がありますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。連絡を受けていたなら断る理由はありませんでした。 ただ一般的な捉え方として、相手側の行動の一連が常識的には思えませんでしたし、浅知恵で無責任なことも言えませんから、公平な裁断ではどのように解釈されるのだろうか?と細かい部分まで疑問を持った訳です。その行動が非難の材料になればそれはそれでこちらの主張も道理と考えられるでしょう。侵入罪との関係性は遠いことなんだなとよくわかりました。専門的なご意見を詳細にわたってご説明頂きまして本当に感謝しております。また何かの質問で見かけた際には、ご協力頂けたらなと思います。今回はいろいろとありがとうございました。
- misae0627
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都合のいい解釈で行った無断行為であったとしても法律で犯罪とされているものについては罰せられる事になると思います。 刑法にあるものは都合のいい解釈が問題でなく行為そのもので判断するのだと思います。 私が前回書いたのはあなたや元妻がどう考えたかという事ではなく司法がどのように考えるかで不法か不法でないと考えるという事っで、「都合のいい解釈での無断行為」が合法と判断されれば少しも悪い所は無く、不法なら不法侵入でしょう。 すなわち侵入罪にならないなら都合のいい解釈での無断行為は承諾を得た合法的行為と判断されたという事ですから法律のどの部分ににも当てはまらないと思います。 一個人の意見です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 前回のご回答に勘違いをしてすみませんでした。うーん、やはり行為そのものでの判断でいくと、その時点でどんな解釈であっても、最初におっしゃられた様に明確な許可のない上で「無断行為」を行っている訳ですから、それについては不法とハッキリ言えることなんだと思えます。 それのみを追求できるのかというと、そこで「~思えた」などという解釈の話になってしまう訳ですね・・・。どれがセーフでどれがアウトなのか・・・難しい問題なんですね。
- walkingdic
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>まだどうも納得ができないので・・・。 あの、犯罪になるかどうかという視点で考えるから納得できないのではないですか。犯罪として罪を問うというのはそれなりの話が必要です。 その話と無断で立ち入られて不当だと憤る話は全然別ですよ。 犯罪でなければ何をしてもよいということにはなりませんよね。 社会的な常識というものがありますよね。社会的な観点で非常識だと非難するのは全然構わないと思いますよ。 それと犯罪に該当するか、該当するとして罪に問えるのかという話は全く別な話ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律の質問として罪になるのかどうかという観点で考えています。先方のとった行動自体を指して、社会的な常識、社会的な観点で非常識とするものであれば、法律はどのような扱いをするのかということで質問をさせて頂きました。おっしゃっている様に犯罪に該当するかしないかが疑問として残るのが、納得できていない理由だと思います。 その時の相手とこちらの意識こそ別として、とった行動自体は何かしらの罪とされる部分が少しでも含まれることなのでしょうか?少しもないのでしょうか?「ある」とすればどういう点でしょうか?「ない」のならどういった法的解釈のもとに、「ない」と判断されることなのでしょうか?・・・ という部分が質問の根本なんです。頂いたアドバイスを否定するつもりではありません。ただ、質問をうまくお伝えできてなくて本当にすみません。
- misae0627
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婚姻生活の終了によりあなたの家へ入る正当な理由がなくなっており「家具を引き取りにこい」という事で「入ることまで了承された」と考えるのは普通の人にはあり得なく、家に入る事は認められていない(禁止されている)と考えるのが当然だと思います 結局家に入る事を認めたと考えるか考えないかで結果が違うのだと思いますが、普通合鍵を持っていたとしても、いつ入るからという連絡していなければ明確な禁止はされていないが、認められていない以上禁止されていると考えるものではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね、そのように考えられますよね。しかし先方はそれは自分達の常識にはないとでもいうような行為をして、何の報告もありません。 どういう解釈をしたのか?では思った思わなかったの平行線になってしまう気がします。今回、行った行為が法的にどのように扱われるのかということが疑問です。侵入罪とまで問われないとしても、都合のいい解釈で行った無断行為は法律上どういう部分に当てはまっているのでしょうか?わかる範囲だけでも詳しく教えて頂けるとありがたいです。
- walkingdic
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>立場上すぐに返却する義務などは生じたりするものなのでしょうか? 特に決まり、法律上の規定はありません。つまり自動的に返却義務は生じません。 返却要求があったときに返却しないのであれば、返還請求は出来ます。 ただ返却を求めて直ちに応じないのは、鍵を保有している権原がないのに返却に応じないということで、法律上返却を求めることのできる話にはなりますけど。 >この無断は禁止されていなかったら無断とはならないのでしょうか? 無断で行ったのは事実ですから、無断にならないということはありません。 でも建造物侵入(住居侵入)が成立するためには単に無断で入ったというだけでは成立しません。 それをいいだすと、たとえば玄関ポストに郵便物を入れる配達員が敷地内に入ったら不法侵入が成立するのかといえば成立しないのと同じです。 いちいち断わっていませんけど、それをもって違法とはしないのです。 ただそういう話より、今回は先方は荷物の搬出をしろという要求があったから、当然荷物搬出にあたり住居内に立ち入るのは当然避けられない行為ですから、これら一連の行為全体がすでに承認されていると考えたとしてもおかしくはありませんので、侵入罪を問うのは難しいでしょうという話です。
お礼
度重なるご回答ありがとうございます。 確かに必要でしたので搬出の要求はしていました。しかし先方はそれについての返答は一切ないまま無視していました。そのために最終的には送り返すことを考えていた訳ですが、先日の留守中に勝手な行動と感じられる行為をしています。郵便や配達などの認められた業務とは違いますし、搬出について立ち入ることは当然避けることでもありませんが、それを行うにあたっての立場的な問題として、禁止も許可も持たない「他人」ということを前提としています。どんな解釈であったとしても、その関係は変わることではないと思いますし、こちらの要求に応じるため「他人」が「自分の都合」で「他人の家に勝手に入った」という行為がどう法的に扱われるのかが、まだ疑問として残ります。 おっしゃる様に侵入罪とは考え難いのかもしれないですが・・・分からず屋ですみません。まだどうも納得ができないので・・・。
- misae0627
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鍵を持っていても不法侵入です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よろしければもう少し具体的に教えて頂きたいと思うのですが、どういった部分を不法と扱われてしまのでしょうか?
- walkingdic
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刑法上の不法侵入(建造物侵入罪)では基本的には正当な理由がなく立ち入る行為を処罰するものであり、判例として有力なのはその建物を監守する人の意思に反して侵入する行為と考えられています。 ただご質問の場合には、犯罪として成立するかというのは微妙な話です。 というのも、まず進入の理由が撤去を求められていた荷物の搬出のためという全うな理由があり、また合鍵を保有していることもご質問者はご存知だったわけです。 逆に言うと先方の立場に立てば撤去を求められていて、かつ合鍵も持っているわけですから、立ち入り自体もご質問者から容認されていたと解釈していたとも考えられます。 もう少し強く言えば、立ち入ることを禁止されていなかったということです。 そう考えると犯罪成立要件として必要な、正当な理由がない&立ち入ることが禁止されている又は禁止されていると考えるのか妥当という2つの要件のいずれも満たさないということが考えられます。 事前に勝手に入るなと警告していれば、まだ可能性はありますけど、そうでなければ、犯罪にあたると考えるのは難しいですね。厳密にいうと犯罪に当たると考えることも出来るかもしれませんけど、少なくとも犯罪を実行するつもりがあったという意識は先方にはなかったと思いますから、そういう場合には処罰はされません。
お礼
詳細な内容でのご回答をありがとうございます。 そうですね・・・確かに禁止を警告していた訳ではありませんね。鍵の保有をこちらが知ってはいたということが、勝手に入っていいという解釈になってしまうかもしれませんが、先方の鍵の所有についてはこちらの返却要求の有無に関わらず、どんな都合があったとしても立場上すぐに返却する義務などは生じたりするものなのでしょうか? 荷物の引き取りは、禁止されてはいなかった侵入の正当な理由に当たるかもしれませんが、搬出は連絡もせず無断で行われております。 この無断は禁止されていなかったら無断とはならないのでしょうか? 先方は犯罪の実行という意識はもちろんないでしょうけど、こちらとしましては行為自体に疑問が残ってしまいます。 細かいことをお聞きしてすみません。
- alpha123
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鍵を壊したり、盗んだ鍵で進入すればともかく、あなたが渡した合鍵で入ったところで何も起きません。 自分の荷物持って行っただけでしょう? 取りに来るのが不満なら受取人払いで送り返せばよかったです(^^) まぁ、その程度は元払いしてもいいが。 ところで離婚のはんこ押すとき、鍵の返還求めなかったのですか? あるいは鍵は自由に交換できます。返さないなら交換するのが安心です!
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみませんでした。話を省いて質問に書いてはいませんでしたが、4月いっぱいで家の契約を切り、出る直前の手段としては送り返すことも考えていました。おっしゃる通り持って出たものは自分の物ですから、何も思うところではありません。 鍵の返還要求はしていませんでしたが、合鍵として所持し自由に出入りできていたのは夫婦であった時の話で、離婚の成立している現在はそういう関係ではありません。そこが名目上の他人と言ったところです。 話が足りてなくてすみませんでした。 鍵を持ち、返還しない理由は相手の都合だと思います。質問としましては「自分の物を取りに、他人の家に許可なく勝手に入る」という行為の部分について法的にはどうなのだろうかということです。 まだ話が足りていないこともあるかもしれませんが、ここまでちゃんとお伝えできていなかったことをお詫び致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。結果だけで判断されるというものではないのですね。 実際に法に委ねてみるまでは何とも言い難いということがよくわかりました。単に常識的かどうかだけで計ることは難しいようですね。 具体的に教えて頂き本当にありがとうございます。 確かにややこしい話だと思いますが、罪とされる要素の部分だけでもちゃんとした法的解釈を理解しておきたいと思っています。 もし上記以外でも考えられる点があれば、また教えて頂きたいと思います。