• ベストアンサー

分からないんで、聞きたいことがあります。

お聞きしたいことが二つございます。。Aさんは7月10日に、所有する中古車を30万円で売りたいので1週間以内に返答されたい、と書いた手紙をBさんに宛てて投函し、この手紙は7月12日にBさんのもとに届いた。手紙を読んだBさんは、「よろしい、30万円 買いましょう」と書いた手紙を7月14日に速達便で出し、この手紙は7月15日にAさんに届いた。お聞きしたいのはA・B間に中古車の売買契約はいつ成立するんですか??その法的根拠お教えていただきたいのです。  もう一つは先ほどの続きでAさんは、7月12日に、中古車を40万で買いたいというCが現れたので、Bに対して、「7月10日付の売却の申し入れはなかったことにしてくれ」と書いた手紙を7月13日に投函し、この手紙は7月15日にBに到達した。ということで二つ目のお聞きしたいのはAの言い分は認められるんですか??これも法的根拠でお願いします。わがままをお許しください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

民法526条1項 承諾の通知の発信時に契約が成立(発信主義) ですから、Bさんが速達を出した7月14日に 契約が成立しています。 Aの言い分は、当然認められません。

参考URL:
http://ww81.tiki.ne.jp/~sunei/kaiyakukeiyaku.htm
noname#6695
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かります!!

その他の回答 (1)

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.1

こんばんは~宅建の勉強してます^^ 車は動産ですよね。お互いが車を、買う、売るで 諾成契約だよね。(売り手が売ると言い、買い手が代金を払うと言う) 契約は書面を発した時だから、7月14日が契約の日かな。ところが、Bさんは、契約のキャンセルを15日に知ったと。15日では遅いですね。Aさんは、BさんCさん、両方に車の引渡しを履行しないと、いけません! これで、大丈夫だと、思うけど^^

noname#6695
質問者

お礼

ありがとうございます。僕も勉強がんばってます。お互いがんばりましょう~応援してます!!

関連するQ&A