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先妻の子の相続権
姉の夫が亡くなったのですが、故人は再婚で先妻との間に子供が二人いたそうです。 子供とは先妻が再婚する際に「一切の関わりを持たない」という約束で、以来20年程の間一度も会った事はなく、後妻の姉は子供が二人もいた事すら聞かされていませんでした。 ところが、故人の兄弟が「子供の居場所を捜して連れて来るから、いくらかの遺産を分けてやるように」と言い出しました。 姉は子供に会う気は無いし、渡すお金も無いと言っています。 保険金を受け取りましたが、それは姉が受け取りの名義になっています。 その他の小額の保険や預金は、故人の残した借金の返済や葬式等の費用でほとんど残っていません。 もし子供が出てきて権利を主張した場合、姉が受取人になっている保険金も子供に分けなければいけないでしょうか? また、故人の借金や葬式等で使ってしまったお金は相続分与の対象に入るのですか? それと姉夫婦は店をやっていて、夫が亡くなる前に店の権利は売却しました。 もともと店の権利を買ったときは、姉個人の預金+借金で買いました。 二足三文で売却してお金は残っていないそうです。 しかし故人の兄弟はその売却金もあてにしているようです。 こんな場合はどうなるのですか? まったくの無知でわからなくて不安に思っています。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
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冷たい回答になります。スンマセン。 税金の名義が義兄さん→お店の権利は遺産ですね。 お姉さんの出資は、寄与分主張するしかないですね…。 仮定の話、お姉さんが給料をもらえてたら丸々貯金できたはずな位儲かってたなら、無給=お姉さんが築けたはずの貯金を犠牲で店(義兄さん)のお金が増えたと言えます。 けど、お姉さんのお給料もどうせ生活費に回ったはずやとしたら、お姉さんは給料諦めるかわり生活費の分担を免れたってことで、そんなに有利な材料にはならない。 家事も、義兄さんのためだけじゃなくて、自分が生きるためにも必要だから、やっぱりすごく有利な材料でもないです。
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- kule4
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前の方も書かれてますが保険金は分ける必要はありません。受取人が指定されていればその人のものです。 ただ、故人の遺産は離婚した際にでも相続放棄の手続きをとってない限りは先妻の子にも相続権があります。 故人名義の財産(売却した店の権利含む)から、葬儀費用と、借金をひいた金額が相続の対象となります 後は相続人同士の話し合いですが、 二人で築いた店ということで寄与分を主張されるなら家庭裁判所の審判になるかもしれません
お礼
ご回答ありがとうございます。 >故人名義の財産から、葬儀費用と、借金をひいた金額が相続の対象 と言うことで安心しました。 姉も法的に権利のある分は支払うつもりでいますが、葬儀費用等が一番かさばる支出だったので、その分を差し引かれるならかなり楽になります。 ありがとうございました。
- Singollo
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特定の相続人が受取人に指定されていた場合の死亡保険金は、みなし相続財産となり、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える分について相続税の課税対象となりますが、遺産分割の対象とはなりません 被相続人本人が受取人に指定されていた場合は遺産分割の対象となります
お礼
回答ありがとうございます。 きっとこういう類の話では、ごくごく初歩的な悩みなのだろうと 恥ずかしく思います。 姉が受取人になっている分は遺産分割しなくていいとの事で 少し安心しました。 ありがとうございました。
あ、補足要求忘れてたことありました。 店のことですが、”姉個人の預金”はいくらで、”借金”はいくらやったんですか? それと、事業税とか消費税の申告は誰名義です?
補足
”姉個人の預金”は200万で”借金”は100万です。 税金等の名義は故人です。
詳しいことは詳しい人が多分答えてくれるでしょう。 僕からは、補足要求です。 >もともと店の権利を買ったときは、姉個人の預金+借金で買いました。 借金は、誰の名義で誰が返済したんですか。 あ、先妻の子供さんには当然相続権あります。 で、お姉さんが受取人の生命保険はお姉さんの財産で、遺産になりません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 名義は故人で、返済は店の売上から返していたので やはり故人になるのでしょうか。 でも姉もその店で働いていました。 姉個人には給料は支払われていなかったです。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 現実は厳しいですね。 姉夫婦は結婚をしてまだ2年しかたっていなかったので、夫婦共有の財産と言う意識が薄いんだと思います。 でも法律上ではそうはいかないですもんね。