- ベストアンサー
先妻の子の相続権
姉の夫が亡くなったのですが、故人は再婚で先妻との間に子供が二人いたそうです。 子供とは先妻が再婚する際に「一切の関わりを持たない」という約束で、以来20年程の間一度も会った事はなく、後妻の姉は子供が二人もいた事すら聞かされていませんでした。 ところが、故人の兄弟が「子供の居場所を捜して連れて来るから、いくらかの遺産を分けてやるように」と言い出しました。 姉は子供に会う気は無いし、渡すお金も無いと言っています。 保険金を受け取りましたが、それは姉が受け取りの名義になっています。 その他の小額の保険や預金は、故人の残した借金の返済や葬式等の費用でほとんど残っていません。 もし子供が出てきて権利を主張した場合、姉が受取人になっている保険金も子供に分けなければいけないでしょうか? また、故人の借金や葬式等で使ってしまったお金は相続分与の対象に入るのですか? それと姉夫婦は店をやっていて、夫が亡くなる前に店の権利は売却しました。 もともと店の権利を買ったときは、姉個人の預金+借金で買いました。 二足三文で売却してお金は残っていないそうです。 しかし故人の兄弟はその売却金もあてにしているようです。 こんな場合はどうなるのですか? まったくの無知でわからなくて不安に思っています。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 現実は厳しいですね。 姉夫婦は結婚をしてまだ2年しかたっていなかったので、夫婦共有の財産と言う意識が薄いんだと思います。 でも法律上ではそうはいかないですもんね。