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外国籍の妻子への相続放棄方法

数年前に他界した父親が親族と分割で所有している家があります。 現在、その家の所有者には父親の名前が記載されているので、父親以外の親族が受け継ぐ事になると思います。 父親は外国人の母親と国際結婚をしており、母親と私と妹が戸籍上は親族として繋がっているのですが、妹と母親は日本の国籍を所有しておらず、海外に住んでおります。 その場合、父親が分割で保有している財産を海外に住む母親と妹に財産放棄してもらうためにはどのような書類にサイン等をしてもらえば良いのでしょうか? 日本の書類にサインする必要があるのか、英文の書式が必要なのか教えて下さい。

みんなの回答

  • kia1and2
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回答No.1

財産相続放棄の書式を、母親と妹さんの国の言葉に訳して、署名してもらう。次ぎは、それを日本大使館領事部に、身分証明書と相続放棄の外国語の領事館指定の翻訳者に日本語に翻訳してもらい、翻訳証明をもらう。 それで、財産相続放棄の書類は出来上がりです。結構、時間とお金がかかりますよ。

1970okugkubo
質問者

補足

早速ありがとうございます。実は、母親と父親とは母親の国では、離婚した事になっているのですが、日本では父親が離婚の手続きをしなかった為に、婚姻関係にあった状態となっています。その場合は、財産放棄の手順を踏んだ方が良いのか、その国での離婚証明及び日本の離婚届に母親のサインを記入してもらうのが良いのか教えて頂ければ幸いです。

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