• 締切済み

相続放棄について…教えて頂きたいです。

先日独身の兄が亡くなりずっと元々親も離婚してたり再婚連れ子同士での結婚生活で最終的に別れたのはわたしが高校生くらいでして。それからゎ一年に一回親と連絡とる、位で会うこともなく兄とも音信不通でした。そんな兄が病気発覚して私の住んでる街に引っ越してきてとうびょうしてだんですが誰も助けけてくれずに、最後まで私がみとり年明けの2日に亡くなりました。。 その後、兄が今までどんな生活してたのか分からないしみる限りで債務ありそうで財産放棄をする方向で父親が、今日手続きしてきたそうです。次ゎ父の母親に回るようですが高齢で施設に入ってるのもありどこまでやってあげたらよいのかと…私とお婆ちゃんが手続きする為にゎ亡くなった母親の戸籍抄本も、必要かもと聞いて幼い頃に、別れた母親で一切連絡とってなくすでに亡くなってるですが、どうやって取得するんでしょう??今現在ゎお婆ちゃんが相続人なので私が書類など動く形に、なるんでしょうか、。。、何せ離れて暮らしてるのもあり母の戸籍抄本まで準備私が動くべきなのか、まだ、私自身相続人でゎないので、動くべきでゎないの助言頂けらと思います。。、どうぞヨロシクお願いいたします!!相続人ではまだなっていないけれど高齢の、おばあちゃんの為、お婆ちゃんが放棄した場合どうしたら良いのか。。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

まず、お父さんが手続したということですが、家裁にでむいて、「相続放棄」の申述をし受理された、ということでよろしいでしょうか。 今月2日にあなたの兄が亡くなり、相続人となる兄の子がいないなら、第2順位の直系尊属が相続人となります。生存している中で、最近親のみなので、母がすでに他界、父が相続人でしたが、父の相続放棄の手続きにより最初から相続人でなかったことになり、あなたの今回の問い合わせの通り、生存する祖母が相続人となっています。 祖母は現況、認知症を患っておらず、受けた説明を理解するくらいの弁識があり、寝たきりでも自分の名前くらいサインできますか? 身に降りかかることを幾度説明しても理解できない、すぐ忘れてしまう覚えてない、というくらいであれば、成年後見人が必要でしょうね。家裁にでむいて、認知度に応じて成年後見人の選定してもらってからの、相続放棄となります。 そうでなく、説明したことを覚えており、相続放棄する意思を確認できるなら、あなたが動いて、戸籍謄本や相続放棄の書類を取り寄せ、サインと押印してもらっての提出、その後照会状が届くので、再度サインしての郵送となるでしょう。 直系尊属全員の放棄がすめば、今度は第3順位の相続人である兄弟、あなたの相続放棄の手続きとなるので、祖母の分をとりよせるタイミングであなたの分を一緒に取り寄せておくといいでしょう。 祖母が相続人であることを証明するには、あなたの母がすでに亡くなっている確認も必要なので、あなたの生まれたときの戸籍をみれば、母の出て行った先の本籍が記されているので、その市役所(町村役場)で、母の戸籍(死亡の記述があるもの)の取り寄せとなります。 なお、相続放棄は本人の意思が必要であり、あなたを含め他人から強制される筋合いのものではありません。まずは、事情を説明してどうするの?と問い合わせるのが先です。あなたが離れて住んでいるなら、身近に世話してる人に祖母の意思を確認してもらって動いてもらうしかないでしょう。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

父が相続放棄した場合は、父の母(祖母)には相続権はうつりません。 次の順位はあなたです。あなたに相続権がうつるのです。