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税金

無知ですみません、税金の白色、青色申告の違いを教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>……白色、青色申告の違い…… 以下の通りです。 ・青色申告……「青色申告の特典」が受けられる(≒受けたい人が行う)「所得税の確定申告」のこと ・白色申告……「青色申告の特典」が受けられない(≒受けない人が行う)「所得税の確定申告」のこと つまり、「青色申告の特典を受けない(受けられない)所得税の確定申告≒白色申告」ということです。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>1 青色申告制度の概要……ところで、【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。…… >>4 青色申告の特典……青色申告の特典のうち【主なもの】について説明します。 …… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考1.) 「青色申告の特典を受ける人(青色申告者)」も「青色申告の特典を受けない人(白色申告者)」も【同じ】「所得税の確定申告書」を使って確定申告します。 つまり、「青色申告者用の(あるいは白色申告者用の)確定申告書」というものがあるわけではなく、あくまでも「確定申告書に【添付する書類】が違う」だけです。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/01.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…【青色申告者は青色申告決算書】、【白色申告者は収支内訳書】 ***** (備考2.) 国税庁の解説にもありますように、「青色申告の特典」が受けられるのは「不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人」に限られています。 ですから、「給与所得しかない人の所得税の確定申告」などを、あえて「白色申告」と呼ぶことは(あまり)ないです。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** (その他参考リンク) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html ***** 『会社情報 > 利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

青色申告は「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出した人だけが使えます。それ以外の人は白色です。 不動産所得、事業所得、山林所得の生じる事業者だけが「青色申告承認申請書」を提出できます。 青色申告の特典は青色申告特別控除がある、青色事業専従者給与を必要経費として認める、貸倒引当金を必要経費として認める、純損失の繰越しと繰戻しが出来る、などがあります。 青色申告をする人は、青色申告者の帳簿書類とその保存を行わなければなりません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

青色は、事業者、つまり自分で事業をしている人が、複式簿記の帳簿などをちゃんと備えて税務署からの監査が来てもいいようにして、事業者として申告するもの。 白色は、雇われている人など、給与所得者が個別に行うもの。

  • Prome_Lin
  • ベストアンサー率42% (201/470)
回答No.2

白色申告は、ある程度、どんぶり勘定的な申告です。 青色申告は、きちんと、申告しなければなりません。 私は、白色申告で済ませていましたが、その場合、各種領収書などを束ねておいて、税務署に持って行きましたが、税務署の方は、その束を見もせず、しかも、私が書いた、メモ用紙をそのまま信用して、私の申告を受け付けて下さいました。 もちろん、収入が少なかったこともありますが、白色申告だと(あくまでも、私の場合ですが)、通帳や領収書など、全く確認されることは無く、簡単なメモ程度でも、申告できました。 しかし、青色申告はそうはいきません。 たいていは、税理士のお世話になるのですが、もちろん、自分でも出来ますが、各種領収書も、きちんと残しておかねばなりませんし、もちろん、出納帳も1円単位で、きちんと記帳しなければなりません。 厳格に処理しなければならない分、税金は安くなります。 収入が少なく、記帳など、手間をかけたくなければ、白色申告、とにかく、少しでも税金を安くしたければ、青色申告を、ということです。 具体的には、税務署のサイトなどを参照してください。

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2479)
回答No.1

こうゆうことだそうです。 http://www.lancers.jp/magazine/4402

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