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サラリーマンが副業で青色申告をした場合の無税金額
専業主婦が青色申告で税金全くがかからない収益は103万円ですが、 サラリーマンが副業で青色申告をした場合の税金が全くかからない収益は同じく103万円でしょうか?
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所得税の計算は, (各種の所得を合計したもの)から(各種の所得控除を合計したもの)を引いて,それに(所得税率)をかける,というのが基本です。 サラリーマンが副業で青色申告をした場合には,サラリーマンだけをやっているときと比べて所得控除の額は変わりませんから,所得が増えたら増えた分だけ所得税も増えます。もちろん所得が減れば減った分だけ所得税も減ります。 それでは副業で所得がどれだけ変化するかですが,所得の計算のしかたは (収入)-(必要経費)-(青色申告特別控除65万円) ですから(収入)-(必要経費)が65万円を超えなければ,所得が増えることはなく,所得税も増えることはありません。
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- takuranke
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専業主婦が 青色専従者給与で 税金が「全く」かからないのは、 100万未満(地域によっては98万だったかな)、 所得税だけなら103万 >サラリーマンが副業で青色申告をした場合 青色申告の控除は、2種類あり、 控除額が65万の場合には複式簿記での帳簿作成が必要。 複式によらないのなら10万。 なので、複式の場合なら、 事業収入-経費-65万<であれば、 超えた分に税金がかかります。 ちなみに、 青色申告は、 税務署へ開業届けともども、 届け出る必要があります。 デメリットとして、 開業届けが出されている場合、 失業給付金の受給対象にはなりません(事業での収入がなくても)
- washi-washi
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>サラリーマンが副業で青色申告をした場合の税金が全くかからない収益は同じく103万円でしょうか? 会社から得る収入と、副業で得る収入と別々に税金計算が出来るとお思いでしょうが、答えはできません。根本的に考え方が間違っています。 過去には、そうやって脱税をした方々多かったのですが、現在ではマイナンバー必須となっているので、1人1回の確定申告が必要となります。言い換えれば、複数から得た収入は合算して1回で申告しなければならないと言う事です。源泉徴収票が2枚貰ったとするならば、質問者様自身で確定申告を行い、正しい税額を納めなければなりません。
簡単に言えば 税金は総所得で計算します 給与で支払った所得税を差し引きして残税を支払うことになります
- 中京区 桑原町(@l4330)
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違います 103万円とは基礎控除38万円+給与所得控除65万円の合計金額です 税金は(給与+副業)の合計から上の103万円と保険などの控除を引いて計算します