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覚えのないメールで名誉毀損だと裁判おこされ
以前知り合いだった人と裁判になり、その人は自分でメールの送信、文字入力が出来ないため、NTTドコモの人に入力し貰い、私に送信したメール、私が相手に送ったメールなど、資料で添付しています。私はこの人に中傷するようなメールも送らない。かえって変なメールを受け精神的に参っています。 調査嘱託申立書に嘱託先 NTTドコモ中国支社お客様サービス部、お客様相談室になっております。 メールとは裁判上、証拠になるのですか? その人は嘘ばかり言う人で、裁判の申立書も嘘ばかり書き連ね、こちらは勝訴の見込みがございます。 よろしくお願いいたします。
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- ryosan991
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回答No.1
裁判でなら、まず間違いなく勝訴出来ると思われます。 ウソの証言をしたのなら敗訴どころか犯罪行為になります。 メールに関してですが、プロバイダに記録が残っていれば、証拠には成り得ます。 逆にない場合は証拠能力としてはかなり薄いかと。