• 締切済み

成分不明の樹脂や溶剤

化学工場で働くものです。 先方から支給を受けた樹脂・溶剤を使って製品を生産しておりますが、 どんな有機溶剤や物質が入っているかわからず働いています。 数日前、その溶剤を取り扱った労働者が、 吐き気やめまいが続いていると報告を受けています。 もし漏えい・火災発生した場合、どういった処置をしていいかわからないし、 扱う労働者の健康被害も含めて問題かと思います。 そこで、上記の状態が抵触する法律はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • phosphole
  • ベストアンサー率55% (467/834)
回答No.3

すいません、私は専門家ではありませんので、この法律に抵触しますよといった回答はできません。 ですが、 >樹脂や溶剤の成分は企業秘密にあたるから成分の公開はできないし、OEM製品にかかわる原料の安全データシートは取得しなくても法律では問題ないといわれました 実際に健康被害を訴えている人が出ているのに、このような対応が許容されうるとは思えませんが。 どうも、質問者さんの職場は安全衛生を軽視しているように思います。 上司の対応は労働者の安全を考えたものとは言いがたいですね。 前の回答に書きましたが、安全対策はちゃんとされているのですか? (排気設備、ガスマスク、手袋、保護メガネetc etc...) まともな対応が期待できないように感じますので、監督省庁や産業医(いますよね?)に相談するべきと思います。上記の法律関係についても、正しい回答が得られると思います。 そうできない理由もおありということでしょうか?例えば、職場で疎外されたり、最悪解雇されうるといったような・・・そうなってくると、あなたの職場にはさらなる問題が出てきますが。

  • phosphole
  • ベストアンサー率55% (467/834)
回答No.2

実際に健康被害が出ているので、きちんと情報を取得する努力をなさってください。 薬品・溶剤の詳細情報(薬品名、内容物、製造・販売もとetc.)。 また、働かれているところの安全設備が大丈夫なのかも不安に感じます。 一般に有機溶剤(トルエンやヘキサン、酢酸エチル、クロロホルム(これはあまり会社で使わないか?)など)は、体に良いことはありませんので、使う場合はドラフトチャンバーなどの局所排気装置に代表される安全設備が必要です。 どういう工場で勤務なさっているのかわかりませんが、被害の報告が出ているのに事業所側はなんの対策もはじめていないのですか? 深刻化する前に、職場の安全衛生の責任者、産業医、あるいは会社側の対応がダメなら監督機関に相談すべきと思います。

ringtosite490
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私は現場労働者が体調を崩しているのでそ(成分不明の樹脂や溶剤が直接関与しているか立証はできませんが)情報を取得したいのですが、上長に話したところ、OEM製品(他社委託で製造しているもの)については、樹脂や溶剤の成分は企業秘密にあたるから成分の公開はできないし、OEM製品にかかわる原料の安全データシートは取得しなくても法律では問題ないといわれました。 本当でしょうか?上長の言い分が間違っているということを直接明示している法規はありますでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

労働者の健康に関しては、「労働安全衛生法」に付随する規則として、「有機溶剤中毒予防規則」(通称:有機則)というのがあります。 有機溶剤中毒予防規則 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html 有機溶剤中毒予防規則 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4%E4%B8%AD%E6%AF%92%E4%BA%88%E9%98%B2%E8%A6%8F%E5%89%87 火災の懸念があるものは、「消防法」における「危険物取扱」者を置いているはずですし、 消防法 危険物取扱 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95+%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1 その他、漏洩などに関しては、水質や毒劇物や様々な法律が関係しており、化学薬品を売っている業者に頼めば「物質安全性データシート」(SDS)というものがもらえるようになっています。 物質安全性データシート - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%89%A9%E8%B3%AA%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88 重要なのは、薬品名を控えておくことです。

ringtosite490
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。上長に話したところ、OEM製品(他社委託で製造しているもの)については、樹脂や溶剤の成分は企業秘密にあたるから成分の公開はできないし、OEM製品にかかわる原料の安全データシートは取得しなくても法律では問題ないといわれました。 本当でしょうか?上長の言い分が間違っているということを直接明示している法規はありますでしょうか?

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