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灯油について(有機溶剤中毒予防規則関連)

お世話になります。 現在、当社で有機溶剤や特定化学物質に関する調査を行っています。 その中で気になるのが灯油についてです。 灯油は有機溶剤である、とのことなのですが、灯油は労働安全衛生法における 有機溶剤中毒予防規則の「54種類」に含まれていません。 主成分であるケロシンについてもこの54種類に含まれていません。 そのため、例えば灯油を使用しての屋内作業を行う場合は有機溶剤中毒予防規則の 健康診断の受診や換気設備の設置の要件を満たさないでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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  • bug_bug_jp
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回答No.1

有機溶剤作業主任者技能講習修了証所持者です。 現時点では灯油(ケロシン)は有機溶剤中毒予防規則の適用外です。有機溶剤がすべて中毒予防規則に適用されるわけではなく、重大事故例から適用される場合が殆どでかなり流動的です。 ただし、消防法では危険物第四類(引火性液体)第2石油類に分類されていますので量によっては届け出ておいた方が良い場合があります。

kinetic7274
質問者

お礼

技能講習を修了されているかたにご教授いただけるとは・・・ 恐れ入ります。 有機溶剤中毒予防規則には「現在のところ」入らない、ということですね。 勉強になりました。 消防法での保管、管理などについては各箇所で届出を行っています。 ご回答ありがとうございました。

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