• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メチルイソブチルケトンの特定化学物質標識)

メチルイソブチルケトンの特定化学物質標識

このQ&Aのポイント
  • メチルイソブチルケトンの特定化学物質標識とは?
  • 有機溶剤中毒予防規則による表示内容の違い
  • MSDSでの必要な情報の記載

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuduka
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

まず、有規則第24条第1項(特化則第38条の8)の方は、 「http://ec.midori-anzen.com/shop/g/g4066032011/」です。 こちらは大きさ・記載内容が定められておりますので、 2015年1月1日からのモノといえば問題ないかと思います。 おそらく質問されているのは特化則第38条の3の方でしょう。 こちらは、一  特別管理物質の名称 、二  特別管理物質の人体に及ぼす作用、 三  特別管理物質の取扱い上の注意事項、四  使用すべき保護具       としか定められていないので、メーカーにより記載内容に違いが出てきているのでしょう。 今のところ、既製品を見比べて読みやすいと感じるものを掲示するか、 SDSも参考にして自作するしかないかと思います。 掲示することが目的ではなく、 作業者が見て理解したうえで行動することが目的ですから、 見やすい読みやすい理解しやすいものがよろしいかと思います。 一般論でいまいちな回答ですみません。

gn_drive
質問者

お礼

回答ありがとうございます。記載内容に違いがあっても良いのですね。やはり。SDSを参考に作ってみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A