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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽造通貨行使等罪について)

偽造通貨行使等罪について

このQ&Aのポイント
  • 偽造通貨行使等罪についての法律について解説します。
  • 偽造通貨を使用する場合の罪について、具体的な例を挙げながら解説します。
  • 偽造通貨を受け取った場合の罪について、鑑定が難しいケースについても考察します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

1.知人から真正硬貨を偽造硬貨だと偽って渡されたものを使用した場合   本人は、偽造硬貨を使う(犯罪を犯す)意図があったが、 実際には真正品なので問題なし?     ↑  これは犯罪にはなりません。  講学上は「幻覚犯」と言われるもので、いくら犯罪だと  確信していても、客観的に犯罪でないものを侵しても  犯罪にはならない、とされています。 2.偽造硬貨を製造していることが明らかな人物がいて、その人物から、  受け取った硬貨を使用した場合。硬貨が偽造か真正かは知らされていないこととします。  偽造の疑いがあることを知っていて、行使したことで罪になる?        ↑  これは未必の故意の問題になるでしょう。  つまり、偽造の疑いがあるが偽造でも構わない、という認識なら  故意があることになり、犯罪になります。  偽造の疑いがあるが、偽造ではあるまい、という認識なら  故意がなく、犯罪は成立しません。 3.同様に偽造硬貨を製造している人物から2枚の硬貨を受け取りました。  そのうちの1枚は偽造したものであり、1枚は真正であったとし、  これを知らされていました。この偽造品は、鑑定しても真正との  区別が不可能なくらい精緻なものです。  このうちの1枚を使用した場合はどうなりますか?  ・使用したものが偽造品であった場合のみ罪になる?   実際に使用したものが偽造か真正かを判定できないため、罪に問えないのではとも思います。          ↑  まず、実体法と訴訟法を区別することが必要です。  ・実体法  精巧で、真贋が判断できなくても、権限がない人が造れば偽造通貨であり  それを使用すれば、偽造通貨行使罪になります。  ・訴訟法  しかし、その真贋が判断できなければ、訴訟段階で  立証が出来ず、結果、無罪になります。    4.3.で受け取った硬貨2枚を同時に使用した場合  これは、偽造通貨を行使したことが明らかなので罪になると思います。         ↑  これは選択的故意として扱われることがありますが、  真贋の判断が出来ないので、犯罪としては成立しますが  訴訟段階で無罪になります。 ”硬貨を偽造している事実を知った時点で通報すべきという突込みはなしでお願いします(笑 ”       ↑ 一般人に通報すべき法的義務はありませんので、通報しなかった というだけでは犯罪になりません。 道徳の問題です。

jr100okwave
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 大変よく理解できました。 m(_ _)m

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その他の回答 (4)

回答No.5

> 1.知人から真正硬貨を偽造硬貨だと偽って渡されたものを使用した場合 >   本人は、偽造硬貨を使う(犯罪を犯す)意図があったが、 >   実際には真正品なので問題なし? ↑ はい。この行為は偽造通貨行使等罪になりません。 罪を犯す意思をもってした行為にその性質上、 犯罪の結果を生じる可能性が無かった場合は、 そのような行為は不能犯として不可罰となります。 刑法の偽造通貨行使等罪を犯す意思をもって、 真正通貨を偽造硬貨だと誤信して行使しても、 その行為に同罪の結果を生じる可能性は無いので、 同罪について不能犯として不可罰となります。 これは「方法の不能」による不能犯と呼ばれるもので、 たとえば 人体に有毒ではないものを毒薬だと誤信して、 殺人目的で料理に混ぜて人に摂取させる、 といった行為と同じ扱いになります。 ちなみに、不能犯と似た概念に幻覚犯があります。 幻覚犯は、 罪にならない事実を罪になると誤信するものです。 たとえば、 日本では不敬罪は昭和22年の刑法改正で廃止されているところ、 不敬罪になると誤信して皇族の悪口を記したビラを配布すると、 不敬罪の幻覚犯となります。 もちろん、その悪口やビラの内容によっては、 名誉毀損罪になる可能性はあります。 > 2.偽造硬貨を製造していることが明らかな人物がいて、 >   その人物から、受け取った硬貨を使用した場合。 >   硬貨が偽造か真正かは知らされていないこととします。 >   偽造の疑いがあることを知っていて、行使したことで罪になる? ↑ その「偽造されたものかもしれない硬貨」を、 偽造硬貨を行使することとなる可能性を認識して、 そうなることを認容しながら行使すると、 偽造通貨行使等罪について未必の故意があったとして、 同罪が成立します。 平たく言えば、 「偽造硬貨かもしれないが、それでもいいや」と思って行使すると、 同罪が成立します。 > 3.同様に偽造硬貨を製造している人物から2枚の硬貨を受け取りました。 >   そのうちの1枚は偽造したものであり、1枚は真正であったとし、 >   これを知らされていました。 >   この偽造品は、鑑定しても真正との区別が不可能なくらい精緻なものです。 >   このうちの1枚を使用した場合はどうなりますか? > 4.3.で受け取った硬貨2枚を同時に使用した場合 ↑ 偽造硬貨をそれと知りながら行使すれば、 実体法上は、偽造通貨行使等罪が成立します。 他方、訴訟法上は、 偽造硬貨が偽造品であることが、鑑定によっても見抜かれなければ、 行使者が同罪で起訴されたとしても、 検察官が同罪を立証することができないので、 有罪にはならないでしょう。

jr100okwave
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 大変よく理解できました。 m(_ _)m

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

>硬貨を偽造している事実を知った時点で通報すべきという突込みはなしでお願いします どうして? 作った段階で罪なんだけど?

jr100okwave
質問者

補足

偽造通貨を「使った」場合、のことに興味があったので、作るところについては不問とさせていただきたかったのです。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.2

知っている、知っていないにかかわらず、偽造通貨を使ったのが判った時点で、犯罪者として扱われます。 なぜ知らなかったら無罪になるのかは、おつりなどで貰った場合でも使うことがあるからでしょう。 無罪か有罪かは、証拠が必用です、それを裁判官が認めて、無罪か有罪が決まります。 1は、事件になりませんから、無罪。 2は、偽造硬貨を使えば、有罪 3は、使って偽物とわかれば、有罪   使っても偽物とわからなければ、事件になりません。 しかし、通貨を偽造している人が捕まり、貴方に偽造通貨を渡したとなると、共犯者になるおそれがあります。

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noname#211894
noname#211894
回答No.1

、「偽造したお金をお店で使ったら」罰せられますよ、ただし、偽造と知らずに使った場合は、罪になりませんよ、という法律と理解しています。 偽造であることを見抜かれなければ、犯罪としては証明されないことになります。 原則的には犯罪であっても、証明されて、告発されなければ犯罪としては認定されません。

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