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懲役目的の通貨偽造の罪

刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って通貨を偽造する人間がいると聞きます(実際にいるのかは分かりませんが)。 通貨偽造を選択するのは、殺人や窃盗と違って人に危害を加えることがないからでしょう。 ここで気になったのですが、「刑務所に入りたかった」という意図で犯罪を犯す人間を懲役にしてしまうと、その人間の「思い通り」になってしまいますよね(それはそれで構わないのかもしれませんが)。 かといって、執行猶予をつけても(通貨偽造で執行猶予がつくことは少ないと聞きますが)、刑務所に入りたいのだから再犯をするに決まっています。 第百四十八条【 通貨偽造及び行使等 】を文字通り解釈すると、貨幣偽造なら無期又は三年以上の懲役に処されますが、上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って通貨を偽造する人間がいると聞きます”      ↑ 理論を厳格に解すれば、刑務所に入るために 通貨を偽造しても、通貨偽造罪は成立しません。 通貨偽造罪となるためには、その通貨を流通 させる目的が必要です。 ま、通常は刑務所に入る目的と、流通させる 目的が併合している、ということになるのでしょうが。 ”通貨偽造を選択するのは、殺人や窃盗と違って人に危害を加えることがないからでしょう”      ↑ 経済社会を混乱させ、その結果人に害悪を 与えます。 ”「刑務所に入りたかった」という意図で犯罪を犯す人間を懲役にしてしまうと、  その人間の「思い通り」になってしまいますよね”      ↑ そういう不心得者が出るのは、人権云々で、刑務所の 居心地が良いからです。 そんな気にならないほど、過酷なものとすれば問題は 解決します。 死刑になりたいから、と人を殺す場合も同じです。 そんな気にならないほどの、過酷な死刑にすればよいのです。 この問題は、法理論ではなく、実践の問題です。 ”上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか”      ↑ 行使、つまり流通の目的が無ければそもそも通貨偽造には なりません。 併せてそういう目的があった場合はどうでしょう。 判例は見当たりませんでした。 しかし、困窮してやった、というよりも量刑は重くなることが 考えられます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか?  下るでしょうね  現に 刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って タクシーの無賃乗車をする人を聞きました。  年末年始に<別荘>に行きたい為に 裁判の日程も考えて犯罪をするようですよ~  以前その方は、人に危害を 加えたくないという理由で無銭飲食でしたが、 店の方に殴られた事で タクシーで警察署に向かう 無賃乗車に手口を変えたようです。

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