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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通貨偽造についてお聞きします。)

通貨偽造とは何か?千円札のコピー販売の罪は?

このQ&Aのポイント
  • 通貨偽造についてお聞きします。赤瀬川原平氏の裁判などが有名ですが、芸術と称して千円札をコピー、それを売買した際はどのような罪に問われるのでしょうか?
  • カオスラウンジが「ネット上の画像は全てアートに使っても問題ない」という宣言をしたことで騒ぎが起きています。その考えに反発する人たちがコピーされた千円札を売っていたという事実も明らかになりました。この場合、どのような罪に問われるのでしょうか?また、警察が動かないケースもあるのでしょうか?
  • 通貨偽造について調べています。特に、芸術と称した千円札のコピー販売について知りたいです。どのような罪に問われるのか、警察の対応はどうなるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

通貨偽造罪ですが、刑法には次のようにあります。 「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を・・」 (刑法148条) ここで行使の目的とは、真性の通貨として、流通させる 意図をいいます。 目的がアートであれ、何であれ、社会に流通させる 意図があれば通貨偽造罪になります。 又、紙幣をコピーしても、行使の目的がなければ 通貨偽造罪は成立しません。 ただ、この行使の目的てのは、人の心の問題ですから 証明が難しいですね。 立証責任は警察検察側にあるというのが建前ですが 裁判官が実際どう判断することになるか。 偽造の前科があれば、いくらアートだ、と言い張っても 通用しないでしょう。 芸術家でもなく、金に困っている人が、ふざけただけだ、と言っても やはり誰も信じてくれないでしょうね。 コピーと解った上で売買した場合でも、それが社会に流通 することを認識していれば、偽造ないし行使罪になります。 ただ、作成した通貨が一目で偽物と分かるような場合には これは「偽造通貨」とは言えませんので通貨偽造にはなりません。 出来の程度によって、通貨模造罪が成立します。

iki_dekinai
質問者

お礼

ご丁寧にお答えくださってありがとうございました。 偽札以上に大きな問題が転がり込んで来ましたので、現時点で質問を締切りベストアンサーとさせて頂きます。

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