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貸した相手が自己破産したら?

ここのページをみていても債務者の立場の質問は多いみたいですが 債権者の立場の質問が少ないので2つほど教えて下さい。 (1)保証人をとらずにお金を貸して債務者が自己破産をした場合、債権 者は貸したお金は戻ってこないのでしょうか? (2)裁判所の印鑑が押された手紙(破産申告を受理した。という)が届 いたら、貸した相手に対する借金の回収には制限がかかるようですが、 貸した相手に会って話を聞く事もダメですか? (破産人は財産は一切ない事を前提に質問しています。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.3

既に他の方が回答されている通りですが、追加させていただきます。 現段階では裁判所が破産申告を受理した状態です。 これから、債権者による異議申し立ての機会があり、債権者の異議がなく他に問題が無ければ、破産決定同時免責ということで破産は完了するでしょう。つまり、債務が一切帳消しになります。 近日中に債権者には裁判所から異議申し立ての有無を確認する手紙がくるはずです。もし、債務者が嘘をついて貴方から借りたなど、免責するのが不当と判断される場合は免責に異議を申し立てできます。異議が裁判所で認められれば破産者はその債務だけは返済しなくてはなりません。 どのような貸し金かわかりませんが、異議を申し立てされるなら裁判所や管財人に当たってみてください。もっとも管財人弁護士は早く破産を終わらせたいので面倒くさがることもあると思いますが。 それと、破産申し立て人と直接交渉して少しでもお金を回収した場合、管財人にばれると、その行為は否認され、貴方が回収したお金を管財人に返さなくてはならなくなります。法的にはそうです。ただ、その場合でも貴方が罰せられることはありません。回収したお金を返すようになるだけです。 ダメもとで債務者と直接交渉する手もあります。法律というのはあくまで裁判所で白黒つける場合のルールですから。

dontyan
質問者

お礼

自分なりに調べたりしたのですが難しいですね・・ 人は簡単に信用するものではないものだと教えられました。

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その他の回答 (3)

  • rasin
  • ベストアンサー率35% (48/134)
回答No.4

こんにちは。 この場合は仮定ですが、財産・管財人なし、あるいは、個人で申し立てしているから、弁護士もなし、という状態かなと。 ということをふまえた上で、 (1)戻る可能性が限りなく低いです。 (2)受理通知を受け取ったら、例え会うだけでも、返済につながる(促す)ことになりかねないし、駄目ですね。 (1)に関してですが、破産申し立て→同時廃止決定→免責申し立て→免責決定→残債務免除、ですので、破産決定だけで債務免除になるわけではありません。 つまり、同時廃止決定後、特定期間内に免責申し立てをしなければ、戻る可能性は残るわけです。

dontyan
質問者

お礼

限りなく低い可能性にかけてみます。 ありがとうございました

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回答No.2

破産者は破産宣告を受けた時点で当事者能力を失います。 ですので、(2)の話し合いの相手は債務者ではなく裁判所(破産管財人)ということになります。 債務者に話をしても意味がありません。 (1)について、管財人が破産者の財産を全て調査し、全く財産がないということであれば、お金は戻ってきません。

dontyan
質問者

お礼

裁判所に移されたって事ですか・・・ 勉強になります。ありがとうございました

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回答No.1

(1)戻ってきません。 (2)会うこともだめかと思います。弁護士にお願いして 破産の処理をされているかたは、話がしたい場合はすべて 弁護士が代理で伺うということになっているかと思います。

dontyan
質問者

お礼

やはり難しいのですね。 ありがとうございました。

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