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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症目前の叔母の預金管理の方法について教えて下さ)

叔母の認知症目前状態での預金管理方法は?

このQ&Aのポイント
  • 88歳の叔母が認知症目前状態で一人暮らしをしているため、その預金管理方法について悩んでいます。
  • 叔母は自分の蓄えから葬式や永代供養の費用を支出してほしいと言って遺言書も書いていますが、その信頼性に懸念があります。
  • 叔母の財産を引き出すには成年後見人の登録などの手続きが必要であり、手間がかかることがわかりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.3

遺書は不備があったら何の役にも立ちません。 書いてもらうなら死亡後即時有効になる公正証書にしてもらってください。 たとえ唯一の相続人であっても3親等の甥では 金融機関や公的な諸手続きにその都度委任状と貴方の身分証明資料が必要になり その手間は膨大ですよ。 私の親族に任意後見の打診があったさい、弁護士に相談したところ 3親等ではよほどの覚悟と時間的余裕、 金銭的余裕(いったん立て替えたり、法的には認められない経費が多いそうです)がないと お受けしないほうがいいでしょう、とのことでしたので 家裁に申し立てて弁護士の法定後見人を選定してもらいました。 それでも当人の治療方針などについては親族ということで何かと関わることになってしまいました。 さらに当人が亡くなると同時に後見終了となって、その後葬儀等の手配はすべて立て替え払いになりかなり大変でした。 >成年後見人と言う道はあるようですが、 家庭裁判所への登録や詳細な報告義務等、大変わずらわしいものと聞きます。 こちらのほうがよほど手間がかかりません。 公正証書で遺言と任意後見の書類を作成してもらって、 後見の範囲や後見人への報酬もきちんと盛り込んでください。 任意後見から成年後見へスムーズに移行できるような内容も盛り込めます。 当初の費用はかかりますが、手続き上の漏れがおきないよう 弁護士などの専門家にアドバイスを頼むほうがいいと思います。 もし、おば様に認知症が現れていると診断されたら、法定後見以外に方法が無くなります。 あなたの立場ではご存命の間、一切の手続きができなくなります。お急ぎください。

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ教えて頂きありがとうございます。 そうですね、少しあせってきました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

任意後見制度を利用すれば解決します。 認知症になってからでは遅いです。

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意後見というのは初めて聞きます。 もっと勉強してみます。 ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

まだぼけていないのなら、公証役場で、遺言書を書いて貰ってください。 ここで書かれた物であれば、預金などの管理ができるように書いて貰えることができます。 書類は、すべて役場が作ってくれます。 本人の意思確認が必要なので、ぼける前に行く必要があります。 まず電話で、予約をして、相談してください。 死亡してからの、相続手続きもとても簡単にできるようになりますので、お勧めます

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり公証役場ですね。 その、預金の管理ができるように書いて貰える、 というのがも一つ意味が分からないので、 役場で相談してみます。 ありがとうございました。

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