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認知症の父が投資信託の契約に驚く
- 認知症の父が投資信託の契約書を見つけ、驚いた子供が確認すると、父は自分の忘れている間に契約をしていた。
- 担当者からは解約には26万円ほどの負担がかかると言われ、白紙にはならないという。
- 今後は成年後見人制度を考える一方、契約が無効になる可能性は低い。
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質問者が選んだベストアンサー
金融商品(株や投資信託)の訪問販売はクーリングオフ対象にはなりません。 その契約をする前から認知症があると認定されているなら、弁護士などに依頼するほうが早いですね。 それと、成年後見制度などを利用していなら、早急に利用したほうがいいです。 考えていますがではなく、お父様や質問者様ご自身を守るためにも早急に制度利用をしたほうがいいです。
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- bmonomd
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ここにも安易に弁護士を雇い弁護士費用を請求しろと言う人がいるよ。 弁護士費用を請求できるのは不法行為に基づく訴訟に限られる。 勝訴しても弁護士費用全額は認められない。 裁判所が認定した金額(実際に支払った金額の10~20%位と、かなり低額)になります。
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皆様のコメントありがとうございます。
- kappanuma
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No.2の訂正です 【誤】投資信託の契約日が、認知症の診断が出た日より後なら、契約を無効にする事は厳しい状態だと思います 【正】投資信託の契約日が、認知症の診断が出た日より後なら、契約を無効にする事は出来ますが、厳しい状態だと思います
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こんなのは弁護士の能力次第です。20日程度で認知症の進行云々など、話になりません。詰り裁判を起こせば相手は負けます。 従って、ご自分で「20日で認知症云々を言うのか」との内容証明を送りつけて下さい。 相手が従わ無い場合に、弁護士を雇い裁判費用も含めて請求してやれば良いです。 私でしたら、直ぐに支店長次に、本店に直談判して解決します。 周囲の余計な話に惑わされず、突き進んで下さい。
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- kappanuma
- ベストアンサー率19% (13/66)
投資信託の契約日が、認知症の診断が出た日より後なら、契約を無効にする事は厳しい状態だと思います。 契約を無効にする場合、契約当事に正常な判断力がなかった事を証明しないとなりません。 重度の認知症で契約日の数年前から病気が発症しているのなら、病院の診断書だけで契約を無効に出来ますが、軽度の認知症(要介護度1)だと違って来ます。 契約時に正常な判断が出来ていた可能性もありますので、病院の診断書だけでは不十分になります。 契約当事に正常な判断が出来なかったと言う、証拠を出さないとなりません。 これが、どれ程大変なことか・・・。 納得が出来なくても、今回は26万円程掛かっても解約する事をお勧めします。 契約無効の裁判をしても、解約金以上の金額も掛かりますし、時間も掛かります。 勝てるか分からない裁判して、仮に負ければ損失分も支払う事になります。
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皆様のコメントありがとうございます。 ・・・あの頑固で優しい父がまさか認知症になるとは、まったく思いもしませんでした。物忘れが続いても単なる年齢的なことと思っていました。それがたった朝の二粒の薬が何度言っても飲めないのです・・・・冷蔵庫の中に卵のパックが6つあったり、ほんの数分の所の病院に行けなくなったりと…そしてお金をたくさんおろしてはあちこちおいてはわからなくなって…5月ころ子供たちで話合い妹が通帳だけ管理しました。まさか印鑑など使うとは思っていなかったのでそのまま父のもとにおいておきました。かかりつけの内科の医師からは認知症の専門医を勧められました。そしてH26,5に初めて専門医にかかり認知症ということで6月からアリセプトを飲み始めました。毎日子供が声掛けをしてキチンと飲んでもらうことを条件にです。ひとりではたった二粒の薬が飲めないのです。 嘘でしょう?なんでそんなことができないの?お父さん・・・悲しすぎる・・・…そして父に話してやっと介護保険の申請もしました。今回の銀行さんが訪問に来たのはその申請中のことです。調査してから介護保険証が届くのに1か月かかります。足腰は元気ですが、介護1と出ました。80歳の父が何でそんな契約を?・・・・・・・苦労してきた父のこのお金です。こつこつためてきたお金なので…契約したことすら覚えていないのに・・・・やっぱりとても切ない思いでいっぱいです・・・皆様ありがとうございました(涙