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遺産の配分

明日、遺産相続の親族会議があります。 今の法律ては、貢献度に応じた遺産の配分が認められているのでしょうか? それとも、頭数で分配することが基本なのでしょうか?

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回答No.2

特定寄与分と言って被相続人に対して他の相続人よりも貢献したという ので相続分が認められることがありますよ。 被相続人に危害や死ねなどの暴言を吐くなどして死を早めるなどしたとか、 被相続人に危害や陥れるなどしたら欠格事項といって 相続権を剥奪することもあります。 被相続人が遺言で書くこともあれば裁判で判断されることもあります

  • tzd78886
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回答No.1

貢献度などというものはありません。遺言状が無ければ、配偶者が1/2、子供(養子を含む)が残りを等分に分けます。亡くなっている子供の分は孫が等分で分けます。子どもや孫がいれば傍系の親族に相続権はありません。

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