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配偶者も子もない独身者の遺産配分について

回答者の皆様にはお世話になっております。 生涯独身で子供のいない者が親族に遺産を残す場合についてうかがいたいと思います。 その人物には生存している兄弟が3人おり、内訳は同腹姉A・異腹妹a・異腹弟bとなっております。 また他に既に死去した兄弟の子供(本人にとって甥姪)が5人おり、内訳は 同腹姉Bの子供2人、異腹妹cの子供1人、異腹妹dの子供2人となっております。 つまり兄弟3人・甥姪5人に遺産を残す訳ですが、このような場合どのような配分が法律的に 適当なのでしょうか。 同腹兄弟と異腹兄弟の区別もあるとも聞きますがそうなのでしょうか? 御回答いただけましたら幸いです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”このような場合どのような配分が法律的に 適当なのでしょうか。”    ↑ 遺言をしておくことです。 兄弟には遺留分はありませんので、質問者さんが 自由に、どのようにでも配分を決めることが 出来ます。 そして、遺言はいつでも理由なしに変更することが 出来ます。 だからあれこれ悩む必要はありません。 全員平等でも、一人に全部相続させても問題ありません。 遺言は公正証書遺言をお勧めします。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.1

>同腹兄弟と異腹兄弟の区別もあるとも聞きますがそうなのでしょうか? 今は見直しが検討されてるようです。 現在と遺産相続時点での解釈が変わる可能性もあるので注意です。 >このような場合どのような配分が法律的に適当なのでしょうか。 遺言がない場合になりますけど。。。 まず兄弟の間での分割ですが、同腹2人、異腹4人で 同腹:異腹は2:1なので 同腹姉A、Bに1/4ずつ、異腹弟妹a、b、c、dに1/8づずつで分けます。 同腹姉B(死去)の子供2人には1/4の半分ずつで1/8 異腹妹c(死去)の子供1人には1/8 異腹弟d(死去)の子供2人には1/8の半分ずつで1/16 ですね。 受取人が遺産放棄されたり、先に死去した場合は変わってきますけどね。 遺言がある場合は、誰か1人でもいいですし、誰にも残さない(国or慈善団体に寄付)も可能です。