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車止めがある道へのバイクの進入は合法でしょうか?
小学校へ通じる公道で車の進入を阻止するための杭が打ってあります。 車は物理的に進入できませんがバイク等の二輪車はすり抜けて進入しています。 自転車、原付、自動二輪の進入はどれも合法でしょうか?
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その道路に掛かっている規制内容が正確に分からないと何とも言えません。 車両進入禁止なら自転車もバイクも禁止ですし、二輪の自動車以外の自動車通行止めなら四輪自動車は通行できませんがバイクは通行可能です。
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- t_ohta
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> 標識が設置されてないので、特に交通規制は無いと思います。 交通規制が掛かっていないのに公道に杭を設置して交通を遮断することは違法です。 道路管理者や公安委員会・警察に通報しましょう。 本当に規制が掛かっていないのであれば、自転車も原付も自動二輪も自動車も通行は合法です。
お礼
回答ありがとうございました。 自己結論なのですが、 そこは歩道にしたくて車止めが打ってあった。 車止めが無いと狭い車道だと勘違し車が進入してきそうだ。 バイクの進入が合法か違法かは厳密には依然不明。 一時的に歩道を通ってまた道路に出ることは、よくやってることなので合法そうだ。 もしかして数十メーターもある歩道はバイクを降りて押して歩かないと違法かも知れないけど、だれもやっていない。 <ーこれはマナーの問題かも? よって、どうもバイクの進入は問題なさそうだ。
補足
杭は個人が勝手に設置したような物ではなくて、きちんと工事がされているので役所が設置したとしか思えません。 よって違法ではなさそうです。
>標識は設置されておりません。 公道なのに標識が設置されておらず、車止めの杭が打たれて居たら、その杭の設置が、違法行為となります。 なので、公道と言うのなら、どこかに規制標識などはあるはずですし、私道なら標識はありませんので、その管理者の考えによるところになります。
補足
公道の車止めは頻繁に見かけますから、違法行為では無いと思いますよ。 河原の道路の途中に車止めが打ってあり、そこから進入できないようになっている場所などです。
- trytobe
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進入禁止標識に、 軽車両は除く(自転車はOKになる)、とか、 原付は除く、とか、50cc未満の自動二輪は除く、とか、 「進入禁止の標識に対象外として明記ある二輪のみ」は合法的に入れます。 杭の有る無しでは取り締まれないので、警察署にスクールゾーンなどのための交通標識の要望をしてみてください。
補足
すでにその一帯はスクールゾーンになっています。
- donguri_boy
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標識に表示されていると思います。
補足
標識は設置されておりません。
お礼
皆さん、回答ありがとうございました。 この道路ですが反対側も車止めがあります。 公道から続くこの道には縁石は設置されていません。 この数十メーターの閉鎖された道路は、どうも車止めを境にした歩道ではないかと思い始めました。
補足
標識が設置されてないので、特に交通規制は無いと思います。