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親戚との不動産売買について
こんにちは。5年前、田舎にある家を親戚に売却する事になり、売買契約を交わしました。空き家で、いずれ親戚の家になるので、代金はまだですが、親戚がその家に住んでいました。家の代金の支払い予定日を過ぎましたが、信用して待ってました。ところが、都合が悪くなったので、家を買えない。住んだ年数の家賃を支払うからと言われ、取り敢えず家賃分は受け取りました。契約書は破棄していません。でも一方的なキャンセルでこちらも困ってます。この場合違約金は請求出来ますか?
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noname#208768
回答No.1
契約不履行ですから、損害賠償請求の対象になります。 普通は損害賠償(違約金)の額を売買価格の何%とか決めるのですが 本契約で規定がなければ、これは裁判所に損害賠償請求の訴状を出すことに なります。 その場合、実際にこれだけの損害を被ったという証明を原告が行う必要があります。 例えば売るにあたって行った修繕工事の額や測量などの費用。 一般に違約金とよばれるものは、契約書にあらかじめ定めたもの以外は、ないと 考えたほうがいいです。
お礼
有り難うございます。親戚との契約書だったので、違約金の事は記入していませんでした。