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不動産売買の買主行方不明
- 不動産売買の買主が行方不明になり、違約金の請求や弁護士費用の問題が生じています。
- 不動産仲介会社からの連絡によると、売主がずっと家を不在にしており、連絡が取れない状況です。
- このまま残金決済日が過ぎてしまうと、違約金請求を買主に求めることになりますが、そのタイミングや買主への請求方法について相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) その違約金が、支払い期を過ぎた場合の違約金(契約でその旨決まっていた場合)で、契約解除まではするつもりがないなら、決済日がすぎたら何時でもどうぞ、ということになるでしょう。 しかし、ふつうは「売買契約を解除してから」でしょう。 具体的には、相当な期間を定めて売買代金の支払いの催告と契約解除の予告をして、その期限をすぎてから、ということでしょうね。 まあ、契約解除の予告とあわせて、違約金の請求も予告していいと思います。 (2) 提訴ではなく、単に請求するだけなら、売買契約締結時に知らされた住所へ請求するしかないと思います。 (3) 『個人で行うこと』とは、行方不明の人から150万円を取ることですか? 行き先の心当たりもないような行方不明の人を探すのは、弁護士でも簡単ではありません。ご自分では無理と思います。 仮に見つかっても、弁護士でも財産を持っていない人から賠償金は取れないので、買主が一人暮らしする高齢者だとすると、賠償金を取るのは非常に難しいものと思います。 (4) 残金決済まで進んで契約完了ですので、『仲介手数料を全額払わなければいけない』ということはなかったと思います。 業法の解説書が手元にないので回答できませんが、とりあえず仲介を依頼する時どういう契約を結んだか読み直してみてください。 定期借地契約の仲介をお願いした時、資料を集めてもらっても交渉途中でダメになるカモと伝えたところ、「そのときは報酬はもらえないので安心して」という説明を受けましたので、払わなくていいのだと思いますが・・・ 。
その他の回答 (2)
『高齢者の独り暮らし』じゃ状況は様々あり得ますね。まぁ、一番考えにくいのは『高齢者』が夜逃げでもしたってことでしょう。 『残金』とありますのでいくらかは頂いている? 私なら何があってもこちら側が責められることがないように弁護士さんに相談するでしょう。お金が絡むとぞろぞろぞろぞろ『血縁者』ってやつだ出てくるものです。一切の落ち度が無いように対応をするのが賢明でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 落ち度があるとそこをつかれるということですね。 たしかに弁護士に相談も検討いたします。 貴重なアドバイスありがとうございます。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
「売主不在」「買主への請求」どちら?? 「残金決済」とは契約金+中間金の授与は済んでる? 何れにしろ、仲介業者が相手先を見つけなくてはならないのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 契約金のみ済みです。 仲介業者に探してもらっていますが、最大限探しますが限界もあるとのことでした。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 仲介業者とも相談してみます。