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軽自動車税

いつもお世話になっています。 軽自動車の税金の督促状が来たのですが、そこには「督促状を発した日から10日以内に収めないと財産差押え処分」と書いてありますが本当でしょうか?事情で今月末に払いたいのですがそうすると10日を過ぎてしまいますし・・。やはり納税課にその旨連絡した方が良いのでしょうか?それとも、そのままほっておいて末に支払っても問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • freeasy
  • ベストアンサー率34% (136/397)
回答No.1

私も同じような状況になりました。 私の場合は、期限を知らずに過ぎてしまったんです。 そんなに過ぎてなかったように思いました。 でも、あわてて納税課に連絡しました。 私のところに来た納付書には、期限を過ぎると利率14%上乗せして払ってもらうような内容でした。 でも、実際に問い合わせをしたら、利子なしで大丈夫でした。 一応、払わない人には何度か督促がいくらしいです。 それでも払わない人には処分を考えるので、あわてないでいいですといわれて安心しました。 とはいっても、もう数年前の話なのと、住んでいる地域にもよるかと思いますので、まずは納税課に連絡したほうが良いと思います。 ほっておくと、払わないとみなされてしまい、いろいろ大変かと思うので、連絡さえしておけば、大丈夫かと思います。

itazuramomo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 そうですね、私も一応納税課に連絡して安心したいです。あのおどし文句にびびってる私でした(;´Д`A ```

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

過去にも納付が遅れたり、未納期間が長い場合など悪質な場合は、差押えをされないとは云えません。 又、納付が遅れると延滞金を取られる場合も有ります。 今月末に納付できるのであれば、その旨を担当の係へ電話をしておかれた方がよろしいでしょう。 誠意を見せせておけば、厳しい対応はしません。

itazuramomo
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 明日にでも早速納税課に電話をしてその旨を伝えたいと思います。ありがとうございました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

>「督促状を発した日から10日以内に収めないと財産差押え処分」 本当です。法的には可能です。 ただし、皆さんが書かれているように実際には行われません。 今月末に支払われるのであれば、その旨を連絡しておくのが良いでしょう。期限までに支払うというのは決まりごとですから、これが守れなければ、問題があるわけで、何らかのアクションをおこすのが正しいことかと思います。

itazuramomo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 そうですね、やはり払う意思は伝えた方が良いですね。でも、みなさんの回答を見て安心しました。 みなさんにポイント発行したいのですが、すみません、早いもの順ということで・・<(_ _)>

  • hero2
  • ベストアンサー率14% (10/69)
回答No.2

 律儀な人やね。財産差押え処分なんかしませんよ。ただし、あまりほっておくと滞納金はつくことはありますが。  私事ですが、家は、いつも7月支払いと決めています。(ボーナス払いのため)でも財産差押え処分なんかありませんよ。滞納金も千円未満なので払いません。  今気がつきましたが、軽自動車の管轄は都道府県なので、それぞれ違うと思いますが、大差はないと思います。  ひどい友人なんかは、車検時に払ってた人もいました。だから自分の都合のいいときに払えばいいと思います。

itazuramomo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 律儀というか、財産差押えされたら嫌だな~と思って、びびってました。延滞金もつかないなら尚更安心です。<(_ _)>

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