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借地権者と相続人と住人

度々質問してすみません。 借地に父名義の建物が3つあり、1つに父と母、もう1つにおじが住み、もう1つは運営する工場です。  この度、おじが自分の住んでいた家を姉夫婦に明け渡し、おじ自身は工場の一角を改造して住んでいます。そのことに関し、外に住んでいる長男の私には一言の相談もありませんでした。借地権者の相続人である私に相談無く、そういうことをしてよいのでしょうか。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 他の質問は拝読していませんので,噛み合わない回答になるかも知れませんが,お父様はご健在のようですね。ということであれば,まだ相続は発生していませんから,建物所有者であるお父様に諾否の権利があり,質問者の方には何ら権利はありません。質問者の方に一言の相談もなくとも全く問題ありません。  もし,お父様が意思表示をすることができない状態である(いわゆる,ボケていて判断能力がない)場合は,家庭裁判所に申し立てて,質問者の方が後見人とならない限り,質問者の方が口を挟むことができません。  カテゴリー違いではありますが,法律的側面から回答させていただきました。

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質問者

お礼

ありがとうございました。そうですよね。相続のときにきちんと話し合えばよいのですね。

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