締切済み 隣接する袋地の建築 2015/05/26 11:33 今住んでいる土地の裏に袋地の土地があります、この土地には建築できますか 道路はあるのですがお向かいの人の土地です、 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 noname#222312 2015/05/28 07:48 回答No.2 他人の土地に誰が建てるの? 当事者同士の話し合いや役所への確認は? 質問者 補足 2015/05/28 09:19 自分の土地ですが 最近購入した地続きの土地です、 今住んでいる土地からは通路を通れば道路に出られます 車庫を通ることになります ローンの関係で息子夫婦が建てる予定です 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 atelier21 ベストアンサー率12% (423/3293) 2015/05/26 13:56 回答No.1 質問内容が明確でないので 1、袋地状=接道がなく、隣地に囲まれている 2、道路がある?? 3、現状に何か建築物があるのでしょうか? 4、他人の土地を通行してる(通行する事が可能)所謂通行権があるのか? 5、今住んで居られる土地と一緒にできるのか 6、所有者はどの様になるのか? 質問者 補足 2015/05/27 06:11 回答有難うございます 1、 3方は他人の土地です、1方は自分の土地です(所有地に接続しています) 2、 通路はありますが、向いのお宅が袋地に家を建つために通路部分の土地を購入しました (幅が2m程度で入口の両隣のお宅にセットバックをお願いしましたが拒否されたため) 3、 空き地です 4、 以前は駐車場でしたので、通行していましたが通路部分はお向かいの家の接道になってしまいました、 5、 今住んでいる土地とは地続きです、自宅の裏になります、地番が違います 6 所有権は同じです 上手く書けませんが、宜しくお願いします 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まいその他(住まい) 関連するQ&A 袋地の土地上への建築について この度、自宅を建てようと考えているものです。 当該土地は、幅員6mの公道に袋地として接面しています。(接面幅は4m) 袋地は道路部分とその奥の部分で2筆に別れています。 ここで問題なのが、「袋地の道路部分が隣人と共有名義になっている」ことです。 私の持ち分は4分の1です。 県や市では道路としては管理していないそうです。 この袋地の奥部分に新しく建物を建てることは可能でしょうか? また、建築にあたり銀行からの融資を考えています。 担保価値は出るでしょうか? 宜しくお願い致します。 袋地の建築の適法性 隣家は袋地で、持ち分の無い幅3.5メートルの私道(建築基準法の道路ではない)にのみ接しています。その隣家が3階建てマンションを計画しているようなのですが、これは囲繞地通行権があるとして建て替えするということなのでしょうか。袋地でも建て替え可能なのでしょうか。 袋地と通行権 土地購入して住み始めて半年経ちます。 最近向かいの畑が世代交代し、息子が毎日自動車で我が家の敷地と隣家共有の私道を通行します。 隣家は5年程前、口約束ですが先代に許可したようです。 しかし、最近の息子の挨拶ない当然のような態度に立腹していて、近々話し合いをする予定です。 そこで質問です。 人だけが通れる里道(赤道)で公道と行き来できる土地は袋地に相当するのでしょうか? また袋地の場合、接している他人の土地や私道を通行する権利はあるようですが、それは書面なく償金なく通行できるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 袋地の建築確認の申請 袋地に古い家が建っていますが、取り壊し新築するか又 大々的にリフォームするか迷っています。建築許可 できないと言われましたが解決策はありませんか? 袋地の建替えの際の囲繞地側の権利と義務についてお願いします 建築基準法42条但し書きの新しい判例が19年にあり 袋地の建替の建築許可に関し囲繞地所有者の許可がなくてもよくなったというよう話が裏の袋地の持ち主からあり、私の許可がなくても戸建てを建てられると言ってきましたが、本当でしょうか? 私の土地は前の所有者が分筆した結果裏に対し囲繞地です。 袋地への建築について はじめまして、ご教授いただけると助かります。↓が図面です。 http://homepage2.nifty.com/9tarou/toti1.htm 現在、私が所有してる店舗兼自宅の裏を駐車場として借りております。 去年夏にその駐車場(図面1097-19と1097-6)を売る話しが出てたので 私が買うという約束をしました。 ところが、Aさんの親戚の子供がそこへ家を建てたいと 言い出したらしく私に土地は諦めてくれと言われました。 それは親類の方が大事だろうからしかたないと思ってるのですが、 ふと思ったのが、この図面も見て入り口の狭い1097-19に家を 建てることは可能なのでしょうか? 1097-6と1097-7は所有者同士の協定で通り道として お互い使いましょうとなってるようです。 建築が不可能なら私が買えるかなぁと思ってるのですが。。 宜しくお願いします。 袋地の処理に困っています 現在自分の持ち土地と借地にまたがって住んでいます。 (1)家屋の老朽化が進み立て替えやリフォームを考えたのですが、更新料や地代UP等を考えると住み続ける事が困難と分かりました。 (2)借地契約を解除して出て行く事も考えたのですが、持ち土地が袋地になってしまいます。 (3)このため、道路に面するまでを底地権と借地権の交換ができないか提案しましたが断られてしまいました。(持ち土地を買い上げるつもりもないようです) 出来れば持ち土地も綺麗に精算して出て行きたいのですが、良い策はないでしょうか。 借地権のある袋地の購入 現在,東西道路に面している自己所有の土地(30坪)と,この奥に隣接した借地(50坪)を合わせた一団の土地の上に,家を建って住んでいます。地代を払いながら,既に,親の時代からなんで70年以上が経過します。 このたび,同じ地主から全部を借地していた隣家が引越したため,地主は,その隣家に貸していた土地を売却することにしました。ただ,その隣家に貸していた土地を売ると,我が家の借地は,袋地になってしまいます。そこで,家が家に対し,この際,買ってくれないかと言ってきたのです。値段が折り合えば,買うつもりですが,どの位の値段なら妥当なのでしょうか。 借地権で地価の50%。さらに,袋地になるので50%。合わせて地価の25%位かなと思うのですが,甘いでしょうか。田舎なので,借地権はともかく,袋地の隣地を買う場合,どの程度の評価になるのでしょうか。 袋地と囲繞地 袋地K宅が袋地通行権の無いH敷地(K宅が公道へ接道義務果せる空き地)を借地して(無料か有料か、期限無しか期限有りか、契約内容は不明)建築確認が下りました。現在H敷地だけをを利用して建築工事中です。袋地K宅は50年以上前からY宅の敷地以外から公道へ出る通路はありませんでしたが、今回の建築確認においては、K宅は袋地では無くなると思われまた、K宅がY宅に対しての袋地通行権の行使も消滅すると考えられますが、皆様のご意見を聞かせて下さい。 袋地通行権 袋地になる土地(住宅)の購入を考えています。 公道に出るための隣の家の土地に柱があり、 幅60センチのスペースはあります。 購入した場合、家具・家電が入るのか不安です。 そこで、袋地通行権とは「実際に何センチまで開けなければいけない」 という決まりはあるのでしょうか? 真剣に困っています。 どうぞ良い回答をお願いします。 建築士の住宅が違反 近所の家が建て直しをしたのですが、 どうみても違反・・。しかも家主は建築士。こんな事をしてもいいのでしょうか? 家の前の道路は車がやっと通れるくらいの道幅。 道路ぎりぎりに家を建てて、裏には広い庭を造ってあります。 建ったあとで違法建築ではないかを気づいたのですが、 建ったもの勝ちでしょうか?どうにもできないもの? こんな建て方じゃ、道路を挟んだ向かいの家は確実に建て直しできない(法定の道路をとると家が建てるスペースがない状態) 意見をください。 袋地の譲渡、または新築する時の問題点 40年前父が亡くなり長方形の土地を義母と私が分筆して義母2/3、私1/3相続しました。 義母の土地は公道に接していますが、私の土地は袋地です。公道に通じるように道路に相当する土地を譲ってほしいとお願いしても応じてくれません。 袋地に家を建てて、義母の土地を通行してもよいと言って呉れますが、私の子供が相続した場合も問題が起こる可能性があると思います。よき解決法を宜しくお願いします。(義母には実子1人います) 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 袋地の新築と接道義務 袋地のK宅が建築確認が下り建築が始まりました(既設建物取壊し建て替え)状況として現在K宅が袋地通行権を行使している囲繞地A宅の通路(間口1.5mの通路)は接道義務を果たせませんので他の囲繞地の敷地を借地して敷地延長として接道義務を果たし合法建築となりました。借地した土地は建物はなく駐車場とし使用しています、境界は波板トタン塀で仕切られていました。その仕切り塀を2m取り壊し敷地延長として建築確認が下りました。K宅は建築検査後に境界の仕切り塀を元に戻して借地した土地を元の駐車場にして敷地延長した通路を建築完成後閉鎖してもA宅への袋地通行権の行使は可能となるのか? K宅への接道義務は違法とならないのか? 民法、建築基準法 法律に詳しい方がおりましたらご回答お願いいたします。 代替わりしても袋地の利用を続けることはできますか 袋地を耕作に利用しています。もともとは、相続のために1筆の土地が囲繞地と袋地に分割された際に生じた譲りうけたものです。囲繞地の方はその後売却され今の所有者は親戚ではなくなっていますが、それまでの慣例を引き継いだ形で、無償で通行し続けています。私の息子の代に替っても、今までと同じように通行できますか? 隣の土地の建築について 現在の居住地について質問させていただきます。 宅地(戸建)は斜面の一番下に建っています。 前面道路からは1.2~3メートルの高さ(ブロック塀)に家が建っていて、宅地裏は3メートル位高くなっています。 裏の土地との間には壁は無く、裏の土地は現在更地です。 今年に入り、裏の土地に住宅建築計画があると土地所有者から言われました。 裏の土地に住宅を建てるとなると、私の土地との境界の斜面に壁を造らなければならないと思うのですが、工事中に雨が降ったりした場合、土砂が流れ落ちてくると思うのです。 現在でも豪雨の時には、宅地や駐車場内に土砂が流れ込み、後が大変です。 また、裏の土地の建築中に基礎工事の振動などで住宅が傾いたり(建築後40年経過)、土地が前面道路に傾いたりしないか心配です。 裏の土地所有者の方に建築する際、こちらから条件を出したりすることは可能でしょうか? ・土砂の流れ込みを防ぐ ・振動などで住宅が傾いたりした場合の保証 です。 素人なもので、わかりにくい文面かと思いますが、アドバイスいただけると助かります。宜しくお願いします。 袋地の、図の左の土地に建物は、建てられますか? 袋地の、図の左の土地に建物は、建てられますか? 右の土地と地番は違いますが、事実上は境界はなく庭となっています。 建築基準法によると2m以上接していない土地には建物を建てられないとのことですが、図のような場合は右の土地と厳密に分けて考えるのでしょうか。 ちなみに、右の土地も左の土地も、隣地は畑です。 袋地での改築 袋地の住宅に住んでいます。 建物の老朽化がひどく建て替えをしたいと思っています。 しかし接道要件を満たせず、新築の建築確認が通りません。 改築なら可能なのでしょうか。全面的に作りなおしたいので大改築になると思いますが、新築に近い工事を改築にできる条件はどのようなものなのでしょうか。知識のある方、お教えください。 袋地に与えられる通行権について この度、駐車場用に土地を購入しました。 計画当初は駐車場造成をこちらで行い、後は使用料をお支払いしてその駐車場を借りるという話でした。 しかし、やはり土地は購入して欲しいという事になりましたので、 その大きな土地の一部(駐車場として使わして頂く予定だった部分)を分筆して頂き購入をした次第です。 ただ、この土地が袋地なんです。 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB /////////////////AAAAAAAAAABBBBBBBBBB /////////////////AAAAAAAAAA /////////////////AAAAAAAAAA ※ 苦し紛れの図で、尚且つズレなどが生じて使い物になら無いかもしれませんがご容赦下さい。 (A)自宅 (B)隣家 (C)購入した土地 (D)Cが含まっていた元々の土地 Cの前の土地はAとBの宅地延長ですが、お互い2mづつ確保して 両家合意の下に共有の道路として20年ちょっと使用してきました。 CはBの土地を通らなければ出入りが出来ない袋地。 BはAとBのこれまでの関係に異論は無いものの Cの駐車場利用について難色を示していらっしゃいます。 分筆前に一緒だったDの土地を利用しての出入りは不可能な為 Cを駐車場として利用するにはBの土地を通して頂くほかないのですが CにはBを通して頂く権利は無いのでしょうか? CがBを駐車場として利用するにはBの同意が絶対条件として必要で、 Bの同意が得られない場合は Cの利用が出来なくなる事も有り得るという話をちょっと耳にしましたので、 この場をお借りして質問をさせて頂きました。 宜しくお願い致します。 袋地問題・・・。どうしたら? 初めまして。私は妻と子一人を持つ30代の男性です。 この度、私の両親との同居話しが持ち上がり、現在の古家を二世帯に改築しようという事になりました。 現在、両親の住む家(実家)は祖父が50年ほど前に購入した袋地に築32年程の木造です。 改築話しを進めるうちに、実家は2Mの道に接していないので建て替えは無理でリフォームしか出来ない事が解りました。 実家の隣りにも家があり、1,75Mの囲ニョウ地道路を共用し、4Mの公道に出れるようになっています。 (隣家との話し合いでこの囲ニョウ地道路はそれぞれの持ち分を半分づつ(85cm)にして共有しようという話しになっています。) それぞれの家の前には民家が建っています。この囲ニョウ地道路を4Mにしたいのでそれぞれの家が前の民家に足りない分を売買または土地交換をお願いしたのですが、いい返事は得られていません。 市にも相談したのですが、「法」だからという事で親身に対応してくれませんでした。(建て替えは×。但し、リフォームならばOKという見解) 僕としては祖父が買った土地に住み続けたいと願っています。 確かに、僕個人的には建て替えだと費用がかかる事や、幸い土台などがまだ比較的しっかりしているという事などで、リフォームでいいのかなと思っています。 しかし、土地に資産価値が無い状態でローンが組めるのか?それと妻は資産価値がない土地に何千万もかけて家を建て変える事に少し抵抗を感じているようです。(両親からの融資は期待できない状況です。) 何とか土地に価値を見い出していけるようにしたいと思います。 このご時世で土地があるだけいいという人もいるですが・・・。 何かいいアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。 建築確認について(隣接地) 敷地A(角地)を所有会社A社にて、隣接して敷地Bを所有会社B社にて保有しております。 これら一体の土地に建物を建てたいのですが、できれば、それぞれの敷地に一棟ずつ建築するのが希望です。(よって、建物所有者もそれぞれ) 角地Aは道路付けも良く、Aの建ぺい率・容積率を適用して、Bも建築したいのですが、方法によっては可能でしょうか。許可がおりるかどうかが知りたいです。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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補足
自分の土地ですが 最近購入した地続きの土地です、 今住んでいる土地からは通路を通れば道路に出られます 車庫を通ることになります ローンの関係で息子夫婦が建てる予定です