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障害年金について…

18年前にてんかんを発症し、毎年1回ほどは発作がありましたが、睡眠時のみだったので特に手帳も持っていませんでした。4年前に症状が悪化し、障害者手帳を取得しました。等級は1級です。発作はでていますが、生活にはあまり支障はありませんし、介助もなくても大丈夫です。 このような場合は年金はなにももらえないのでしょうか?? 働くつもりではいますが、もしさらに悪化したらどうなるのかなと思い質問させていただきました。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

不安なのはすごーーーーーーーーーくわかるのですが… 他の方が解答されている通りです。 受かるかどうかは誰にも分りませんので、今のあるがままをお医者さんに書いてもらって、そのままのご自分を伝えるのが精いっぱいできることと思います。 解答ですが、「わかりません」。

回答No.2

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、そして障害年金と、それぞれの障害認定基準は全く内容が異なります。 これは根拠法令が異なるためで、また、相互に連動し合ってもいません。 そのため、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳といった障害者手帳を持っているからといって、障害年金も受けられるわけではありません。障害年金独自の基準を満たさなくてはいけないのです。 障害年金は、まず、初診日の確定が最も重要です。 発症した日ではなく、その傷病のために初めて医師の診察を受けた日のことを言います。 初診日時点では正式な診断名が確定していない、という状態であっても、現在の障害の状態と関係している・連続性があるという傷病であればOKです。 このとき、初診日の日付を、当時のカルテがいまも現存していることをもって、初診医療機関に証明してもらわなくてはなりません。 法の定めで、カルテの保存年限は最大5年です。 このため、もしも18年前に初診日があるとすると、当時のカルテがもう残っていないことが考えられます。 そうなると、初診日以降にかかったいずれかの医療機関を順にたどってゆき、当時のカルテが現存する最も過去の医療機関で代わりの初診証明を出してもらう、という流れを踏まなければならなくなります。 初診日が確定すると、そこからまず1年6か月後の日の障害の状態を確認します。 この日を障害認定日と言います。 障害認定日のときの状態が障害年金でいう障害の状態を満たしていないときは、その後65歳の誕生日の前々日までに障害が悪化して前記の障害の状態を満たせば、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば、障害年金を受け取れる場合があります。 あなたの場合にはこのケースに該当する可能性があると考えられ、これを事後重症と言います。 認定され得る障害の状態は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 をごらん下さい。 てんかんは精神の障害に位置づけられています。(http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf) まず、てんかんの発作のタイプを見ます。 A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作 このとき、障害年金の1級から3級まてについて、重いほうから順に、次のように定められています。 1級: 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの 2級: 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級: 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの 初診日において国民年金にしか入っていなかったときは、3級の状態であっても、障害年金は受けられません。 1級か2級のときに、障害基礎年金(所得制限なしの通常のもの)のみ受けられます。 また、初診日が20歳前にあり、かつ、その日に国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったときは、特例的に障害基礎年金(所得制限ありの特例的なもの)のみを受けられます(1級か2級のときに)。 これは、いわゆる先天性の障害の場合や、学齢期に生じた障害の場合にあてはまります。 初診日において厚生年金保険に入っていたときは、3級ならば障害厚生年金(所得制限なし。最低保障額あり。)のみです。 1級か2級のときは、障害基礎年金(所得制限なし)と障害厚生年金とを併せて受けられます。 その他、障害の状態だけではなく、保険料(国民年金保険料又は厚生年金保険料)の納付状況が厳しく問われます。 20歳以降に初診日があるときは特に、最低限、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納があってはなりません。 この1年間が、納付済か免除済になっていなくてはいけません。 てんかんでの認定にあたっては、発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度がまず重要視されますが、これらに加えて、発作による精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定が行なわれます。 また、その他の精神疾患が併存しているときは、それぞれを単純に足し合わせるような認定方法は採らず、諸症状を総合的に判断した認定とされます。 さらに、発作が抗てんかん薬の服用や外科的治療によってより抑制され得る場合は、原則として認定の対象になりません。 以上のことをご理解の上、今後の方針などをご検討下さい。 私見としては、障害年金のほうは、受給にかなりの困難を伴うのではなかろうかと予想します。  

回答No.1

障害手帳と障害年金は審査すえるとこも 基準も違います。 一度年金を申請しようとしたから 知ってますが、3級でも人の手助けが 必要だったかと。 病気だけでは年金は降りません。 悪化したら有り得るけど。 年金機構のページに書いてあります。 問題は厚生年金のときに発症したか 国民年金かで変わります。 前者は年金3級でも入れる可能性ありますが 後者は精神は二級からですから。 年金の掛け金を払っていたかとか これは先天性のものは除外されるが。所得制限がある。 後天性は所得制限なかったかも 払ってなかったら貰えません。 未納があるとね。免除申請してあれば回避可能

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