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障害年金について

私の母は59歳です。来年1月がきたら60歳になり年金受給が始まります。そこで質問です。母は精神障害手帳等級3級を持っています。今まで会社勤めをし(5年前からは無職ですが、)その間は手帳の発行はした事はありませんでしたが(田舎に住んでいて発行するしないなど無縁の所だった為)、ある事件をきっかけに消費者センタ-の方に今後また何かあった時に手帳があれば手助けになるかもしれないから一度保健所に母の鑑定をお願いした方がよいというアドバイスを頂き(一年前)保健所にて鑑定し手帳発行となるに至りました。 先日障害年金があたるかもしれないよ、とまた保健所さんからお話を頂き、障害年金をもらう方が普通の年金をもらうより特するのか教えてください。障害年金をもらえるかどうかは診断して初めてわかる事だとは思いますが、まず障害年金て何なのか、また特するものなのかしりたくて。。。私自身が来月出産を控えているものでもし障害年金が特するものでなければ今あまり母の事で色々私が動けないもので。。ご教授宜しくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

老齢年金、老齢厚生年金よりも障害年金、障害厚生年金の方がいろいろな面で得になっています。 結果として障害年金受給の手続きを進めることをお勧めします。 手続きする場所は、社会保険事務所になりますので、一度たずねて手続きの方法などをお聞きください。 障害年金、障害厚生年金の受給は65歳になり老齢年金・老齢厚生年金を受給する前に受けなければ権利を失います。(一度認定されると65歳以降も受給できます) なお60歳(お母様の場合は60歳では一部支給)から受給する特別支給の老齢厚生年金を受けても障害年金の請求権は喪失しません。障害が認定されるまでは受給できます。 1.障害年金(国民年金部分) 障害の程度が大きい場合に支給されます。1級と2級があります。 この等級は障害手帳の等級とは一致しませんので確実なことはいえませんが、お母様の場合ですと受けることが出来ても2級程度かもしれません。 受けられると年80万(2級)、年100万(1級)であり(養育する子供等がいれば更に加算)、老齢年金と同額orそれより多い支給となっています。 2.障害厚生年金 お母様の場合、こちらを受給できます。 1級から3級まであります。3級でも通常の老齢厚生年金と同等以上ですからこちらが認定されると金額はかなり多くなります。 受給額は加入暦とその病気の初診日が重要になります。 <短期要件に該当する場合> a)お母様の場合5年前まで厚生年金に加入していたとのことですが、その病気の初診日に加入していれば加入月数が300月に満たなくても300月とみなします。それ以上加入していればもちろんその月数で計算します。 <長期要件> b)老齢年金の受給要件である25年以上公的年金に加入を満たしていること。 c)厚生年金加入期間が通算で20年以上あること。 d)厚生年金加入期間が40歳以降15年以上あること。 a,b,c,dのどれかの要件を満たしていれば受給できます。 一番受給額が多いのはaです。b,c,dの場合は実加入年数だけでもらうことになります。(みなし300月にはならない) ご質問内容から最低限b,c,dのどれかは満たしていることはわかっていますので、あとはaに該当するかどうかです。その病気の初診日とは障害認定日ではなく、その病気を発症して初めて病院にかかった日です。過去を遡って調べてください。その病気を理由に退職されたのであればbに該当する可能性が高いです。 3級に認定された場合、65歳以降ですと老齢基礎年金(国民年金部分)+障害厚生年金に移行します。 なお、将来障害の程度が軽くなった場合は障害認定を取り消されますが、その場合は通常の老齢年金に移行します。 障害が以前よりも続いていたと認定された場合は遡って請求することも可能なのですが、これについては難しい面もありますので詳しくは役所でお聞きください。 では。

takatann0104
質問者

お礼

大変詳しいご回答頂き感謝申し上げます。 母はこの精神病のせいで病院にかかわったことは一度もないです。この病気のせいでいろいろなトラブルは若い時からあったようですが、(祖母実話)田舎だった為わざわざ病院にはみせなかったようです。とりあえず母を連れて社会保険事務所に行ってみようと思います。 本当に有難うございました!

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

既に、障害年金のほうが有利との回答が出ていますが、その他にも、障害者手帳を持っていると、税制上の特典や、公共料金の割引、減免等の特典がありますから、利用されたほうが有利です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、自治体による違いもありますから、社会福祉事務所などに問い合わせてみましょう。

参考URL:
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shakaifukusi/sub7.htm
takatann0104
質問者

お礼

URL拝見いたしました。 毎度ご回答本当に助かります。 重ねて感謝申し上げます。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金(公務員の場合は共済)があります。 対する老齢による年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金です。 障害基礎年金の老齢基礎年金の違いは ・障害基礎年金は1級は996,300円、2級は797,000円に対し老齢基礎年金は797,000円が限度(20歳から60歳まで保険料が納付済みの場合で65歳支給開始の場合) ・障害基礎年金は障害認定日から受給が開始されるのに対し、老齢基礎年金は原則65歳(但し、60歳から受給を受けることができるが約3割ほど減額がある:これを繰上請求という)から受給が開始する。 ・障害基礎年金は65歳までに請求をしなければもらえません。また、65歳未満であっても既に老齢基礎年金の繰上請求を行った後では請求することができません。 障害厚生年金は初診日に本人が厚生年金の被保険者(会社などに勤務していて保険料が給与天引されていた場合)であったときに支給されるものです。(障害認定日には既に退職していても大丈夫です。) これは会社勤務に応じて支給されるものですが、主に月給の額の平均額と勤めていた期間によって変わります。しかし率は老齢厚生年金の1000分の7.5439に対し1000分の7.125です。但し例えば昭和18年4月から20年までに生まれた方は定額部分の受給開始年齢が62歳です(報酬比例部分は60歳から)が、やはり障害厚生年金の場合は障害認定日からもらえます。また、老齢厚生年金は働いていた期間に応じて支払われますが、障害厚生年金の場合は最低でも300月の加入期間が認められます。また、障害厚生年金は認定される障害の程度が障害基礎年金の1級、2級のみに対し3級でも貰えますし、更に程度が軽い場合には一時金として障害手当金がもらえる場合もあります。 また、老齢基礎年金厚生年金は税金が雑所得として課税の対象となりますが、障害基礎年金や障害厚生年金に対しては税金は課税されません。また、障害基礎年金を受給している場合には国民年金保険料の料金が免除になるなどの効果もあります。 つまりは、老齢年金に対して障害年金の方が遥かに有利です。

takatann0104
質問者

お礼

詳しくご回答頂き感謝申し上げます。 社会保険事務所に母を連れていき詳しい事を聞いてみる価値はありそうですね。 では早速そうしてみます! ありがとうございました!

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