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事故の不正請求について

友人が自転車で事故を起こしました。 原因は相手の過失だったので、もちろん通院費や壊れた自転車の修理代などは相手へ請求できるのですが、10:0ではなかったそうです。 友人は腹を立て、壊れていない時計や携帯なども壊れたことにして請求しようとしています。 これは詐欺罪、もしくは恐喝罪に当たりますか?

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noname#244420
noname#244420
回答No.2

当然です。 相手、特に保険会社のアジャスターは貴方の思っているほどバカでは ありません。 其々がそんなに高額な物でなければ、自動車と自転車の接触事故ということで、 大目にみてもらえることもありますが・・・ブランド品等の何十万、何百万単位ですと、 専門鑑定士が入り分解>立証することを勧められます。 明らかに今回の事故とは 関係無いことが分かった場合は、自転車どころの額では済みませんよ。

kitamachikanta
質問者

お礼

私ではなく友人の話です。 事故は自転車同士で相手(小学生)は無傷、友人だけ怪我を負いました。 何十万もするものではなく数万円の物を申請しようとしているのですが 犯罪に変わりはないですよね。 あまりに友人が怒っているので刑法の観点から説得しようとしています。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"これは詐欺罪、もしくは恐喝罪に当たりますか? "     ↑ 請求した時点で、詐欺の未遂が成立します。 受領すれば詐欺の既遂です。 恐喝は、相手を畏怖させるようなことをしなければ 成立しません。

kitamachikanta
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#207405
noname#207405
回答No.3

時計や携帯電話が事故で壊れたものなか、 それとも行為で壊したものなかは鑑定をすれば直ぐに分かります。 また、仮に市場で販売をされている時計の値段が10000円である物を、 100000円と偽って請求をすれば詐欺罪が成立をします。 携帯電話はショップに行けば金額も分かる事だし、変な目論見を 考えちゃったら駄目だよ。

kitamachikanta
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 友人は以前も事故を起こしているのですが、(決して当たり屋ではないです)前回は物品損害は写メを送るだけで良かったので、今回も、、と考えているようです。(自分はこの考えにドン引きしてます) 保険会社が鑑定してくれればよいのですが。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

犯罪かはわかりませんが、グレーな範囲で自分が得をするように計らう事は悪いとは思いません。

kitamachikanta
質問者

お礼

そうですか。。感情的にはグレーかもしれませんが、犯罪という事実に変わりはないですよね? 例えば100円のお菓子万引きしてしまっても、犯罪は犯罪ですし。 もう少し調べてみます。ありがとうございました。

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