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交通事故の被害で請求できるもの

バイク同士の事故で過失割合が(私)2対(相手)8です。 私は打撲、挫創で2週間通院し、その間休業(会社員)しました。 このような場合、一般的には相手にはどのような内容(慰謝料、治療費、修理代 等)で、どの程度の額を請求できるのでしょうか? 又、バイクの修理代が時価より高いという事で修理代や購入金額より安い金額を提示された事も納得いきません。 専門的な方よきアドバイスを下さい。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

納得しないのなら、その内に請求権の時効を迎えて、合法的に支払わなくて済みます。 加害者共々WinWinの関係です。 納得するまで合意しないで下さい。

回答No.1

>どの程度の額を請求できるのでしょうか? 裁判にならないとそんなもん誰もわかりません。常識ハズレなことをして、1億とか10億とか請求しても 全然かまいません。支払うかどうかは相手次第ですし、相手がカチンとこればじゃあ裁判しましょうになるだけです。 しだんというのは、面倒な裁判にするかしないかのギリギリの駆け引きです。 貴方が1万と言ったところで相手が気に入らなきゃ裁判になるでしょう。 >バイクの修理代が時価より高いという事で修理代や購入金額より安い金額を提示された事も納得いきません。 それなら、貴方が、自腹出して訴えたらいかが? 納得いくか無いかは貴方の中だけにしか存在しない計りです。