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友人の事故で・・・

先日友人が事故を起こしました。交差点の事故で保険会社は友人に過失があるとのことです。友人もそれは認めてますが相手は怪我がないのですが友人は全治2週間の怪我をしたようです。過失割合は友人70:相手30です。通院して3週間になりますが友人は「通院した方が得だから」との事で痛くないのに通院しています。確かに通院すれば保険料は入るのでしょうけど過失が友人の方が大きい場合最終的には友人が自腹になるのではないでしょうか?これで、お金が取れるのなら皆、病院に行くのではないでしょうか?

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noname#6430
noname#6430
回答No.3

確かに結果的には、通院したもの勝ちになってしまうこと はよくあります。 しかし、実務的には、あまりに事故の規模と通院回数が 乖離していると、保険会社も調査します。 そして、整形外科の医師も、どう考えてもおかしい通院 患者に対しては、そんなに来なくていい、、というように 言って無用な治療を減らすように努力してる人もいます。 が、医師法上、痛いと言って来ている患者を全く拒絶する のが難しいことも確かです。 証明が難しいので、なかなか警察も動けませんが、 ご友人がしている行為は、保険金詐欺罪にあたる可能性 もあるでしょう。 つまり、現状、このような通院に対して、ある程度の 保険金を支払ってしまっていることは事実ですが、 損害保険金にしても、あるいは健康保険の給付金だと しても、みんなから集めた大事なお金なので、 なんとか無駄な支払いを避けることできないか考えている 人も少なからず存在する・・・ということです。 納得できないあなたの気持ちは非常によく分かります。 しかし、ご友人もほどほどにしておかないと、 そのうちしっぺ返しがくる時代もやってくるでしょう。

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  • with99
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回答No.5

#4です。 「お礼」文のご質問に気づくのが遅れたかも知れません。 今回のご回答がお待たせしてのものでしたら、ごめんなさい。 >事例の方はどのくらいの期間通院していくらほどもらったのでしょうか?文章見るとかなり高額の気がするのですが・・ そうですねー。 かなり前、かれこれ12~3年前かと思います。 治療期間およびその補償額などは決して大きな物ではありませんでした。 不確かですが、2ヶ月くらいであったと思います 営業用4tトラックの運転者でした。 休業補償および慰謝料は相手加害者(の保険会社)が直接被害運転者に支払い(示談)しておりますので、 わたくしは関与せず、したがって金額も不明です。 休業損害 → 相手からの賠償でプラスマイナス ゼロ。 慰謝料は通院2ヶ月相当分。 そのほか 自車両の搭乗者保険から 通院日額補償×就業に支障のある通院日数。 ごめんなさい。 私の回答の基本姿勢として、あまり具体的な表現(金額等)は控えたいのです。 不特定多数の閲覧もあり、あなたのお友達に近いお考えの方を助長したくないためです。 ご理解いただきたく思います。 「得する金」と慰謝料や通院給付金を捉えると、 その「ツケ」が回ってくるのかも知れませんね。

  • with99
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回答No.4

はじめまして。 abeeiさんの#1,#2の「お礼コメント」に敬服いたします。 矛盾をお感じの通りのことは時として見受けられるのは残念ながら事実です。 私も保険代理店歴30年近くですが、過去に幾たびか矛盾を感じてまいりました。 しかし、こんな事例もありましたのでご参考になればと思います。 一度目で「味」を占めたのでしょうか、 二度目の怪我の時、比較的軽微な負傷にもかかわらず、通院し仕事も休みました。 午前中通院、午後はパチンコ三昧。 相手加害者から休業補償、慰謝料および自車の搭乗者保険から通院給付金を受け取り、 働くより高額の「収入」に溺れてしまいました。 結果、完治後も出社せず相変わらずのパチンコ三昧。 果ては、解雇→失業→元同僚へ借金依頼 の破滅の道へ いかがでしょう? 私もある意味傍観者でした。 abeei さんも御心配を助長させてしまいましたが、 私もアドバイスが見つかりません。 ごめんなさい。

abeei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問よろしいですか? 事例の方はどのくらいの期間通院していくらほどもらったのでしょうか?文章見るとかなり高額の気がするのですが・・・

回答No.2

法律上、120万以内で治療費、慰謝料等が納まる場合は通常過失割合に関係なく自賠責保険金がもらえるので自腹になる事はありません。120万を超えると過失割合が関係してきます。       という事で事故にあって痛くもないのに通院している例は、残念ながらたくさんあります。

abeei
質問者

お礼

回答ありがとうございます 友人に先ほど聞いたところ「50回は通院してやる」といってました。修理代を稼ぐためらしいです こんなことも出来るのでしょうか? なんか世の中がわからなくなってきた

noname#10926
noname#10926
回答No.1

相手方の自賠責及び任意保険で補償を受けられます。 自賠責の基準では 治療費・・・全額 通院交通費・・・公共交通機関は全額、マイカー1キロ15円 慰謝料・・・通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方 休業損害・・・給料が減額した場合の不支給分(要休業損害証明書) 等 上記保険額合計120万円までの補償です。 自賠責の補償額を超える部分は相手方任意保険又は自腹で補償して貰います。 しかし、自賠責では過失7割以上の場合に2割の減額となります。 また、任意保険又は自腹での補償は過失割合によって補償されます。(7割減額)

abeei
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました 友人の言うとおり言い方悪いけど通院した者勝ちなんでしょうか?友人ではありますが心が痛いです

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