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大学または研究所と民間企業が共有する特許の管理費用
大学や産総研などと民間企業が共同研究を行い、特許権を取得することがあると思いますが、非独占で、持分が50%:50%の場合、管理費用(特許年金)は折半されているのでしょうか。
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- trytobe
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回答No.1
共同研究時の秘密保持契約書(NDA)や、職務発明としての専用利用権(利用ライセンスだけでなく、特許権の移転に関する権限も雇用主に一任する)の契約の際に、各発明者の寄与分から、各団体へのライセンス収入をこの配分にし、その中から各法人での職務発明への報酬体系にしたがって発明者への発明の対価を支払う、 というように、あらかじめ知的財産に関する方針はNDAなどに盛り込まれてから共同研究が始められるようになり、そののちのプロジェクトごとの寄与分配分については、個々の案件で職務発明の雇用者へのライセンスの書面による明文化の時点までには発明者間で配分を決定しておく、というのが一番無難かと思います。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。