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駐輪場 自転車
駐輪場に置いてある自転車を盗んだ場合、窃盗ですか?横領ですか?駅前においてあったりした場合‥ 被害届は駅側も所有者も出せますよね? あと田んぼに落ちている自転車を拾った場合は窃盗ですか?田んぼの所有者も、自転車の所有者もこの場合被害者?(被害届出せる?)
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"駐輪場に置いてある自転車を盗んだ場合、窃盗ですか?横領ですか? 駅前においてあったりした場合‥" ↑ 行為をした人間の身分によります。 第三者が盗めば窃盗になります。 駐輪場の管理者であれば、業務上横領になる 可能性があります。 ”被害届は駅側も所有者も出せますよね?” ↑ 出せます。 単なる占有者も被害者だ、とするのが判例です。 ”あと田んぼに落ちている自転車を拾った場合は窃盗ですか?” ↑ これは面白い問題提起です。 この場合、占有が誰にあるか、問題になりますが、 田んぼですか・・・。 誰でもが入れるような田んぼであれば、占有離脱物横領に なりますが、キチンと管理されている場合であれば 窃盗ということになりそうです。 一般には占有離脱物横領でしょう。 ”田んぼの所有者も、自転車の所有者もこの場合被害者?(被害届出せる?)” ↑ 鋭いですね。 窃盗が成立する場合であれば、田んぼの所有者も被害者と 言えるでしょう。 判例は探してみましたが見当たりませんでした。
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- heyboy
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基本的に全部窃盗ですよ。 ただ、まあ明らかに所有を放棄しているのは あまり窃盗として処罰する事はしませんね (だいたい、所有を諦めている場合は 故障の原因が多くてもし。窃盗して使うのしても 逆に多額の金額がかかりますのでね) ただ、窃盗も成立するのは相手が訴える場合のみではないかな? (つまり、駐車場の場合は市が訴えるわけです。)
- mpascal
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どちらにしても盗難ですから、盗難届は貴方が警察に出さなければいけないでしょう。 落ちている自転車を拾ったら警察に届けましょう。そうしないと拾得物横領罪になりますよ。