• ベストアンサー

駐輪場 自転車

駐輪場に置いてある自転車を盗んだ場合、窃盗ですか?横領ですか?駅前においてあったりした場合‥ 被害届は駅側も所有者も出せますよね? あと田んぼに落ちている自転車を拾った場合は窃盗ですか?田んぼの所有者も、自転車の所有者もこの場合被害者?(被害届出せる?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"駐輪場に置いてある自転車を盗んだ場合、窃盗ですか?横領ですか? 駅前においてあったりした場合‥"    ↑ 行為をした人間の身分によります。 第三者が盗めば窃盗になります。 駐輪場の管理者であれば、業務上横領になる 可能性があります。 ”被害届は駅側も所有者も出せますよね?”     ↑ 出せます。 単なる占有者も被害者だ、とするのが判例です。 ”あと田んぼに落ちている自転車を拾った場合は窃盗ですか?”      ↑ これは面白い問題提起です。 この場合、占有が誰にあるか、問題になりますが、 田んぼですか・・・。 誰でもが入れるような田んぼであれば、占有離脱物横領に なりますが、キチンと管理されている場合であれば 窃盗ということになりそうです。 一般には占有離脱物横領でしょう。 ”田んぼの所有者も、自転車の所有者もこの場合被害者?(被害届出せる?)”       ↑ 鋭いですね。 窃盗が成立する場合であれば、田んぼの所有者も被害者と 言えるでしょう。 判例は探してみましたが見当たりませんでした。

その他の回答 (2)

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.3

基本的に全部窃盗ですよ。 ただ、まあ明らかに所有を放棄しているのは あまり窃盗として処罰する事はしませんね (だいたい、所有を諦めている場合は 故障の原因が多くてもし。窃盗して使うのしても 逆に多額の金額がかかりますのでね) ただ、窃盗も成立するのは相手が訴える場合のみではないかな? (つまり、駐車場の場合は市が訴えるわけです。)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

どちらにしても盗難ですから、盗難届は貴方が警察に出さなければいけないでしょう。 落ちている自転車を拾ったら警察に届けましょう。そうしないと拾得物横領罪になりますよ。

関連するQ&A