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不法駐輪の自転車、拾ってもいいの?
道に落ちている物を拾って警察に届けると、一定期間経過後、 自分の物になります。落とし主が現れた場合は、5~20%の 範囲内で謝礼がもらえます。 ところで、駅前などに不法に駐輪(放置)されている自転車を 「落ちていました」と言って警察に届けたら、先ほどと 同じように 一定期間経過後に自分の物になったり、落とし主が現れたら時に 謝礼を請求することができるのでしょうか? 「不法に駐輪や放置してある自転車は、捨てたり落としたりした ものではないので、そのような処理は無理」だと思ったのですが、 本当に不法駐輪しているのか、不要で捨てたのかの区別なんて わからないと思うんですよ。皆さんは、どう思われますか? なお、決して不法駐輪が多いため悩んでいるという意味では 決して・・・・・・あります!その通りなんですよ! この言い分が通って、不法駐輪を減らしたいんです!
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