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不法駐輪の自転車、拾ってもいいの?

道に落ちている物を拾って警察に届けると、一定期間経過後、 自分の物になります。落とし主が現れた場合は、5~20%の 範囲内で謝礼がもらえます。 ところで、駅前などに不法に駐輪(放置)されている自転車を 「落ちていました」と言って警察に届けたら、先ほどと 同じように 一定期間経過後に自分の物になったり、落とし主が現れたら時に 謝礼を請求することができるのでしょうか? 「不法に駐輪や放置してある自転車は、捨てたり落としたりした ものではないので、そのような処理は無理」だと思ったのですが、 本当に不法駐輪しているのか、不要で捨てたのかの区別なんて わからないと思うんですよ。皆さんは、どう思われますか? なお、決して不法駐輪が多いため悩んでいるという意味では 決して・・・・・・あります!その通りなんですよ! この言い分が通って、不法駐輪を減らしたいんです!

みんなの回答

noname#4932
noname#4932
回答No.4

こんばんは 7年ほど前、うちの愚弟が通っていた大学の駐輪場に長く放置されて、サドルやハンドルが無くなってしまっていた自転車を、他の同じように放置されてタイヤの無くなっている自転車の部品を使って修理し、それに乗っていました。 するとたまたま下宿先に夜警で回ってこられた警察官が、その自転車(きっと不審な風体だったのでしょうね、何しろつぎはぎですから)の車体にあった盗難番号を控えて帰られ、照会すると「盗難届が出ていた」とのことで、警察に呼び出されました。 警察官も「本当は窃盗罪になるが、今回は事情が事情なので、厳重注意と言うことにしてお来ます」というような事を言われたらしいです。 そして、そのつぎはぎ自転車を持ち主に返却…(返された方も迷惑だと思うのですが) 不法駐輪は困りものですが、迂闊に触ると祟られる、と言うのが我が家の教訓になりました。 ご参考までに。

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noname#21649
noname#21649
回答No.3

私の関係する駐輪場に関しての.某警察署の指導内容です。 1.顧客以外の自転車については.どのように取り扱ってもかまわない。 2.遺失物として希望があれば引き取るが.面倒なので引き取りたくない(保存場所がない)。 3.鍵がかかっていたら.破壊してもよい。 4.放置期間が長いようならば.ゴミとして捨ててもかまわない。 当時.放置自転車に関する条例が存在しなかったので.現在対応が変更に成っているかもしれません。 ある日顧客と近所の演劇場に出かけたときに.上記指導に従って.駐輪場にあった自転車すべてを顧客と共に使用して出かけました。10時近くに帰ってきました。翌日から顧客以外の駐輪はなくなりました。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

落し物をそのまま黙って自分の物にする罪は正確には「占有離脱物横領罪」といいます。つまり、人の占有を離れたものを横領する罪です。人の占有のあるものでしたら、より罪が重い窃盗罪が成立します。人の占有は実際に持っているものばかりでなく、鍵をかけたり、監視の可能なところにおいたりしているものは人の占有が継続しているとみなされます。鍵をかけていなかったら微妙ですが、他の自転車がよく止めている場所でしたら占有の継続と見られても仕方ないでしょう。窃盗でしたら、警察に持っていっても謝礼はもらえません。ただ、犯罪する意思はないものとは思われますが、それより前に被害者に見つかれば、弁解と見られます。

参考URL:
http://www.hide-3.com/hougaku-.htm#第壱拾九回
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  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.1

>ところで、駅前などに不法に駐輪(放置)されている自転車を >「落ちていました」と言って警察に届けたら、先ほどと >同じように >一定期間経過後に自分の物になったり、落とし主が現れたら時に >謝礼を請求することができるのでしょうか? 残念ながら、できないでしょうね。だって、置いておいたものであって、落としたものではないからです。(1ヶ月以上動かしもされていないというのであれば話は別ですが・・・。)下手をすると、警察に届けた人が持ち主から「泥棒」といわれてしまうかもしれません。なされない方がいいと思いますよ。 >「不法に駐輪や放置してある自転車は、捨てたり落としたりした >ものではないので、そのような処理は無理」だと思ったのですが、 >本当に不法駐輪しているのか、不要で捨てたのかの区別なんて >わからないと思うんですよ。皆さんは、どう思われますか? 確かに区別が付きにくいものですね。 ただ、ココで言えることは、持ち主の意志によって置かれているものか、そうでないのか、という部分で、置いてあるもの・不要で捨てたもの、の区別がなされるということです。 ですから、「置いてあるものなのか、捨ててあるものなのかわからないけど、警察に届けてみよう」という考えは、かなり危険な考えと言えるでしょうね。(まぁ、置いてあるもの・捨ててあるものの判断として、「1ヶ月ぐらい置きっぱなしにされていて、動かした・移動した形跡もない」というのであれば、「捨ててあるもの」と判断してもいいのかもしれませんが・・・。定期的に置かれているもの、あるいは、動かされているものは、「捨てられたものではない」ということでしょうね。) 不法駐輪を減らしたいのはわかりますが、下手をすると、K0Webさんが窃盗などの罪に問われかねません。不法駐輪の撤去などは、地方自治体か警察にお願いするしか方法がないと思いますよ。(といっても、あてにならないのが今のご時世ですが・・・。) KOWebさんのご期待に添えるような話にはならなかったと思いますが、参考にしてみてくださいね。

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