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自転車駐輪について
駐輪禁止の標識や看板がない公道の隅に自転車を止めた場合違法駐輪にあたりますか? また勝手に移動された場合(警察含む)窃盗罪にあたりますか? 道交法と条例を根拠としてお答えお願いいたします。
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- yursis
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回答No.1
道交法からの観点からすれば、自転車に関する規定が少なくて、どうとでも解釈出来る。 なお、公園の隅とか道路でなければ、道交法の適用範囲外。 道路に駐輪しており、違法駐輪の対応として、警察ないし警察の了承の下、移動させたのなら窃盗罪にはあたらない。 道交法において、警察の権限は強大であり、その処置を道交法が認めてる。
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