- ベストアンサー
なぜ警察は自転車の迷惑駐輪を取り締まれないのか?
- 警察が自転車の迷惑駐輪を取り締まれない理由は何でしょうか?
- 市に通報しても警察は何もせず、市の措置も無力となっています。
- 駐輪禁止区域であれば徹底的に取り締まるべきですが、どうすれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律で規定がないからです。 私が知る限り、ある程度人口のいる地域では条例で自転車の放置が禁止されていますが、道路交通法で決まっているわけじゃないからですね。 道路交通法で決まっていたところで、違反に限らず犯罪も、全てを警察が取り締まるのは無理があります。 そのために増税されるのも不満ですよね? 現実性は低いと思いますが、何らかの規則を徹底して守るための手段ならなくはないと思います。 取り締まるのを警察官に限るのを止めましょう。 放置自転車を見つけた一般市民に、報酬を与える制度に変えます。 金額は高いほど、一般市民の目が光ります。 罰金に報酬を含めた金額を指定し、経済的に支払い能力がない場合には、人権無視した労働で補ってもらいます。 こうすると、全ての費用は違反者のみで補えるので、とても窮屈な社会ができあがると思いますが、放置自転車のような停めないだけでリスクがなるなることは、すぐになくなると思いますね。 それどころか、簡単に自分の自転車を誰かが移動できないような対象もするようになると思います。 行政に期待しても限界があります。 予算の問題もありますからね。 今ある法律の範囲で出来ることをやればいいんですよ。 遺失物法 (売却等) 第九条 警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。 2 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの 二 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物 3 前二項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。 4 売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO073.html 警察署により受け付けないところもあるらしいですが、届けてあげましょう。 具体的な例が法律に書いてあるので、受け付けない対応をしようとするやり取りを録画録音したり、その確認をとると対応しやすくなるかもしれません。 その自転車がある場所は、駐輪場ではないので、駐輪場に比べると盗難や悪戯をされやすいですし、条例などもあることから、違反となるような場所に駐輪するとは考えられない。 だから、第三者が悪戯でその自転車を移動したのかもしれない。 そうすると、自転車の所有者は本来自分が停めた場所にあると思っているのに、それがなくなっていると困ってしまいますよね。 だから、善意の第三者としては拾得物として警察に届ける事に何も問題がないと思います。 訴えるとか凄んでいた人。法律もわからなければ、弁護士に一度でも相談したこともないし、訴訟も起こしたこともないと思いますよ。 毎回警察署に取りに行くのが面倒なので、とりあえずあなたの邪魔になるところにはとめなくなると思いますね。
その他の回答 (7)
- kiruvain
- ベストアンサー率9% (15/166)
数が多いし、重大な犯罪でもないので、積極的には取り締まらないですね
お礼
回答ありがとうございます。 本当に市も警察も何か起きてからの事後処理だけです。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
逆ギレされては大変ですね😨でも警察は面倒くさいから取り合わない。 ひとつお灸をすえる提案として、、、100円ショップてワイヤー鍵を買ってきて車輪に施錠しといたら如何ですか?別の動かすのでも無いし窃盗にも当たりません。
お礼
回答ありがとうございます。 自転車に「ここに止めないでください。」という趣向の張り紙を貼って置いただけで次の日は家の前に自転車が倍止まってました。 反社会的勢力とのつながりのある店に出入りしている客が結構多いです。 なので警察にとおもうのですが・・・
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
警察と言えども他人のものを勝手に移動できないのです。 やろうとすれば、まず違法な場所に長時間駐車している証拠をつかまなければならないので、何か印をつけて24時間以上様子を見ます。それても動かした形跡が無ければ注意喚起の貼り紙などをして1週間か1ヶ月様子を見て、それでも動かした形跡がなければ移動することもうるでしょうけど、移動する際に傷を付けないようにしなくてはならないし、警察にそんな暇はないとゆうのが現実ですね。 車なら駐車場以外の場所に8時間以上停めると車庫法違反になりますが、自動車にはそんな法律も無いので取り締まれないのが現状でしょう。 つまり、自転車の駐輪違反は、「やったもん勝ち」ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 苦々しいです。
そうですね、「されている方」からすれば大迷惑なんですが、自転車を留められていてもなんとか人は通れます。 なので、「緊急性」が無いという事で、取り締まりにはなかなか至らないのでしょう。 それに、違法駐車の自転車を一台ずつ取り締まるには、警察官の数が少なすぎという事もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 駐車場に付き駐輪禁止のステッカーや町会の用意した看板ロードコーン。その前に平気で止める。どういう神経?・・・です。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
理想論と現実でしょう。例えば自分の自宅なりで出入りに支障をきたす場合は自分で他へ運ぶ(失笑)とかしか無いでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 それやったんですけど、逆に御近所に「そんなところに止めないで!」と勘違いされ、それではと、20m位離れた駐輪場まで運んだら「テメー人のチャリ勝手に動かしやがって窃盗で訴えんぞ!」と凄まれました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
地域差があるのかなあ。 私の住んでいる市では、不法に置かれた自転車にはすぐに「警告書」みたいなものが貼られ、1時間も放置しようものならほぼ確実に撤去されます。撤去自転車のうち引き取りに来ないものは安く売却され、その競争率は結構高いです。
お礼
回答ありがとうございました。 地域差、ですか・・・知り合いに愚痴った時「k市だからね~」とtzd78886様と同じ様な回答をされ、今更ながらk市なんだ~と自覚しました。しっかりした行政都市に住まわれてらっしゃるようで羨ましいです。
自転車の迷惑駐車は、反則金の対象外ですので警察は取り締まらない。 市町村の条例で撤去します。 放置自転車禁止区域駅から300m~500mです。 大阪市ですが1週間に1回、放置区域内自転車撤去されます。 市の建設局と委託業者。 撤去された自転車の引き取り2,500円・バイク4,000円です。 市の放置禁止区域でしたら、市の建設局に放置自転車撤去を申請する。
お礼
回答ありがとうございます。 市は夜間の撤去はしない。との回答をもらっております。 駐輪者はその事を熟知、したがって我が家の通りは無法地帯。 これを何とかしたいです。
お礼
本当に納得できる(実現性は別として)客観的な意見、目からウロコでした。 一般市民の通報制、しかも報酬付き!「夜間は業務していない。」と及び腰の市政の方たちに是非検討していただきたいですね。 ありがとうございました。