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些細な不正でクビ

バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? 雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか? 何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか? 従業員が横領とか窃盗した時に解雇する場合‥ こういった些細な不正でクビとか実際できるんですか? まぁ微罪ですが‥

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  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.6

>雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか? 何らかの犯罪や、会社への多大な不利益を与えた場合なら許可はいらないでしょうね。 逆にまじめに働いてる従業員を、本人の落ち度も無しに不当解雇した場合は、裁判沙汰になります。 >何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか? 金額の問題でなく行為の問題です。 まあ、初犯であれば厳重注意で済ますでしょうけど、 再犯である場合や、何度も繰り返していたのが分かっている場合は 毎回小額だからと許したら、他の従業員に悪影響を与えます。 初犯で一発解雇の金額だと、1か月の売上の5%以上ってとこでしょうか? まあ、今のレジなら100円でもばれるでしょうけど、大概が釣銭の間違いの範囲内で、 自腹で弁償となるのでしょうけど。。。 最新のレジだと釣銭もレジが出すのでそれも無くなるかと思いますしね。。。 ・懲戒解雇(免職)に必要な条件 http://www.roudousha.net/emerg2/010_chokaikoi.html

newwave0603
質問者

お礼

というか懲戒?普通解雇どっち?

newwave0603
質問者

補足

100円での解雇は不当ですか?

その他の回答 (9)

noname#218778
noname#218778
回答No.10

安倍が補助金200万円キックバックさせても無罪だから庶民はなら200円まで大丈夫じゃね。(´・ω・`)

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.9

>100円での解雇は不当ですか? >というか懲戒?普通解雇どっち? 目撃証人(またはビデオカメラ)があって、初版でなら不当とまでは言わないけど厳しいと判断されるでしょう。 正規社員なら、ふつうは厳重注意の上で、レジ業務から外される形でしょうね。 まあ、依願解雇を促されるかも知れません。でも、警察に突き出されないだけマシと思います。 もっともパート社員なら一発でクビでしょう。その日までの賃金の支払いはあるかもしれないけど。。。 再犯か、それまでに何度もやっていた形跡がある場合は、正規社員であっても懲戒解雇は免れないでしょうね。 こちらの場合は、被害届が出て警察の厄介になる可能性が高いでしょう。 前者は、警察沙汰を嫌うからの措置であり、後者は温情を裏切ったことと、他の従業員への示しを付けるためです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.8

刑法には100円以下なら罪に問わないという条文はありません。 金額にかかわらず、横領や窃盗で検察がどのくらい要求してくるか、 裁判長がどのくらい言い渡してくるか。 まぁ、100円ですし、執行猶予はつくと思いますが。 前科1犯はつきますね。 不起訴という可能性もありますね。 厳重注意で止める方法もあります。

回答No.7

明白な100円ちょろまかしの証拠が上がっているんですね。 微罪でも窃盗ですから、被害届を警察に出して、刑事告発する権利が被害者あなたにはあります。 しかしその法的手続きのコストを勘定にいれて、解雇が告発より合理的であると判断したなら、、当事者にそのように解雇を通達しても、たいてい引きさがります。 反論するとしたら、私わ無実ですから、どうぞ警察に引き出してください。 こう反論するのみです。

newwave0603
質問者

補足

100円での窃盗は普通解雇ではないですよね? 懲戒ですよね?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで 懲戒解雇とかできますか?"  ↑ 勿論できます。 昔の話しですが、JRの職員が百円ちょろまかして 懲戒解雇された実例があります。 その時、数千万もらった政治家がお咎め無しだった ので、話題になりました。 ”雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか?”     ↑ 雇用者が就業規則に従ってやる以上、誰かの許可など 必要ありません。 ”いくらぐらいが目安という基準とかありますか?”      ↑ 昔、一厘事件というのがありまして、裁判所は これを無罪としたことがあります。 しかし、これは刑事事件の場合で、私人が行う 懲戒解雇とはあまり関係ありません。 いくらぐらいが目安というのは無いと思います。 たとえ一円でも懲戒解雇は原則可能です。 ちなみに、懲戒解雇の意味はご存じですよね。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

金額ではなく悪意が査定されます。 一度味をしめたら再犯しそうで反省もしていないなら雇用する義務はありませんからね。

回答No.3

>バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? これだけでは厳しいでしょう。 うちの会社で無断欠勤続けて、こちらからの連絡にも出なかったやつ懲戒解雇されましたけど その時は労働基準局に確認しながら手続きしましたね。 ただし長期間にわたって繰り返していたような場合、 再三にわたっての注意警告にも改善されなかったような場合は 解雇もあり得るのではないでしょうか。

newwave0603
質問者

お礼

>バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? >これだけでは厳しいでしょう。 これで解雇したら労働基準法違反?

newwave0603
質問者

補足

現金と会社の商品は厳しいかもね‥

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

>横領とか窃盗 いや、些細じゃないし・・・

回答No.1

  普通は社内で懲戒委員会が開かれて、懲戒の内容が決まります 譴責、減給、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など  

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